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資源回収団体への奨励金

最終更新日:2008年8月19日

 資源回収団体への奨励金についてご説明します。
 
 市内の子供会や老人クラブなど営利を目的としない市民団体が行う資源ごみ回収に対し奨励金を交付しています。 
 奨励金の交付を受けるには、資源回収団体としての登録が必要です。登録する場合、下記の「資源回収団体届出書」に必要事項を記入し、市廃棄物対策課まで提出してください。この時、併せて口座確認も行いますので、預金通帳も一緒にお持ちください。
 
 また、回収物を引き取る資源回収業者に、平山産業、梅野商店、三信空瓶、伊藤商店(上諸留町)以外の業者を予定している団体については、届出書の提出時に併せて下記の「資源回収業者登録申請書」の提出もお願いします。
 
※なお、資源回収団体や業者への登録は、1年間に限り有効ですので、年度初めには登録(再登録)が必要になります。


奨励金の対象物と分別について

 資源回収団体への奨励金の対象物と分別については、以下のとおりです。
 
【紙類】  「新聞・チラシ」、「紙パック」、「ダンボール」、「雑誌・厚紙・その他の紙」
【布】   「布類」
【ビン】  「一升ビン」、「ビールビン」


奨励金について

 資源回収団体への奨励金は、以下のとおりになります。

 

品目

奨励金

古紙・古布

1キログラムにつき5円

ビン類

1本につき3円

 

また、上記の奨励金に加え、回収量に応じてポイント制度を設けています。

 

回収量

ポイント

古紙・古布が300キログラム以上+ビンが200本以上の場合

3点

古紙・古布が300キログラム以上のみの場合

2点

 

合計ポイント

ポイントによる奨励金

6点

10,000円

12点

20,000円

 

 合計ポイントが、6点または12点に到達した場合は、通常の奨励金に加えポイントによる奨励金を交付します。12点到達後は、ポイントは0点に戻り再スタートします。12点到達時点で、12点を超える点数があった時は、年度内に限り、次回の回収分に繰り越して加算します。

 

 なお、ビン類のみの回収を行った場合は、ポイントは加算されません。また、月に2回以上の回収を行ってもポイントは1回の回収として計算します。


注意事項

・資源回収団体は、回収物を引き取る回収業者に資源回収日の予約を必ず3週間前までに行ってください。
・資源回収業者は、毎月、第2日曜日が休みになります。


申請書類
本ページに関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 生活環境課
〒877-8601 大分県日田市田島二丁目6番1号(市役所2階)
電話番号:0973-22-8208(直通)
ファックス:0973-22-8241
メールアドレス:haiki@city.hita.oita.jp