自転車安全利用五則

更新日:2023年04月14日

自転車は道路交通法上、車両の一種(軽車両)です。正しい交通ルールを知り、安全に自転車を利用しましょう。

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

◆車道通行の原則

道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金

著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。

[歩道通行の例外(普通自転車に限る)]

  • 「普通自転車歩道通行可」の標識等がある歩道
普通自転車歩道通行可標識
  • 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が自転車を運転しているとき
  • 車道の左側部分を通行するのが困難な場合など自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められるとき

自転車道があるところでは、道路工事などやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

◆歩道における通行方法

普通自転車(【注意】)が歩道を通行する場合は、道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(普通自転車通行指定部分)がある場合は当該部分を、指定されていない場合は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

【罰則】2万円以下の罰金又は科料

【注意】車体の大きさ及び構造が道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第                         9条の2の2で定める基準に適合する自転車で、他の車両をけん引していないもの。

◆歩行者用道路における通行方法

道路標識等によって車両の通行が禁止されている歩行者用道路を警察署長の許可を受け、または禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従う。

信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す道路標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。

【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等

3 夜間はライト点灯

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。

【罰則】5万円以下の罰金等

4 飲酒運転は禁止

酒気を帯びて自転車を運転してはならない。

【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

5 ヘルメットを着用

令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ、令和5年4月1日から施行されます。

  • 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  • 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  • 児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

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日田市 市民環境部 市民課 生活安全係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
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