戸籍に係る申請及び届出の際の本人確認等を厳格化しています

更新日:2021年03月31日

 戸籍法の一部改正により、平成20年5月1日から戸籍に係る申請及び届出の際の本人確認等が厳格化されました。
 戸籍の謄抄本等の不正取得や虚偽の届出を未然に防止するため、皆さんのご理解とご協力をお願いします。

改正のポイント

(1)誰でも戸籍の謄抄本等の交付請求をすることができるという従来の「原則公開」の制度を見直し、交付請求をすることができる方は、「戸籍に記載されている者又はその配偶者(夫・妻)、直系尊属(父母・祖父母)若しくは直系卑属(子・孫)」となりました。
 第三者においては、「自己の権利を行使し、又は義務を履行するために必要がある場合」等の特別な場合に限られることとしています。

(2)交付申請をする際には、「顔写真付のマイナンバーカード、運転免許証を提示させる方法等」による本人確認を義務化しています。

  •  申請の際にマイナンバーカード、運転免許証等のコピー又は免許証等の番号を控えさせていただきます。
  •  第三者による請求の場合は、請求の理由を明確に記載していただくことになり、理由が明確でない場合は、疎明資料の提供を求めることもあります。

(3)戸籍の記載の真実性を担保するため、「届け出ることによって効力を生ずる婚姻・協議離婚・養子縁組・協議離縁又は認知の届出」においても、窓口での本人確認を義務化することとしています。

(4)1戸籍1申請としています。

制裁の強化

不正請求(法第133条)

 偽りその他不正の手段により、戸籍・除籍の謄抄本等の交付を受けた者は、30万円以下の罰金に処されます。
 (改正前の第121条の2=5万円以下の過料)

届出の懈怠(法第135条)

 正当な理由がなくて期間内にすべき届出又は申請をしない者は、5万円以下の過料に処されます。
 (改正前の第120条=3万円以下の過料)
 なお、申請書の様式は、「戸籍証明書等の交付申請書」をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 戸籍係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8252(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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