市外に引っ越すときは(転出届)

更新日:2024年01月26日

転出届は、日田市から他の市町村又は国外に住所を移す場合に必要な届出です。
届出を行うと発行される「転出証明書」は、新住所地の市区町村役場で転入手続きを行う際に必要になりますので、大切に保管してください。(国外への転出の場合は、転出証明書が発行されません)

受付場所

  • 市役所市民課
  • 天瀬、大山、前津江、中津江、上津江振興局
  • 東有田、小野、大鶴、夜明、五和振興センター
  • 馬原、五馬出張所

【注意】土・日曜日、祝日及び平日時間外の受付は行っておりません。

届出に必要なもの

  • 住民異動届(住民異動届様式集にあります)
  • 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)

該当者のみ持参するもの

  • 国保加入者・・・国民健康保険被保険者証
  • 75歳以上の方・・・後期高齢者医療被保険者証
  • 65歳以上の方・・・介護保険被保険者証
  • 中学生以下の子どものいる方・・・子ども医療受給資格者証
  • 外国人の方・・・在留カード特別永住者証明書のいずれか
  • 印鑑登録者・・・印鑑登録証
  • 別世帯の方が手続きする場合・・・委任状(住民異動届様式集にあります)

保険証等は、転出予定日又は転出確定日までは効力がありますので、それまではお持ちいただけます。

カードを利用した転出手続きを希望の場合

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード

郵送による転出証明書の請求方法

日田市で転出の届出をせずに市外に引っ越しをされた方は、郵送で転出証明書を請求することもできます。以下の「送付するもの」を日田市市民課に送付してください。手数料は無料です。

送付するもの

  • 転出証明書郵送請求書(住民異動届様式集にあります)
  • 返信用封筒(転出先となる住所と宛名を記載の上、返信用切手を貼付)
  • 本人確認ができる書類の写し(運転免許証、保険証等)

請求書の記載事項

  • 異動年月日
  • 新住所及び新住所での世帯主
  • 日田市での住所及び世帯主
  • 異動する方全員の氏名、生年月日
  • 請求される方の住所、氏名及び日中連絡可能な電話番号

 

マイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、次の事項も必ずご記入ください。

  • カードの交付を受けていること
  • カードの継続利用希望の有無

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方へ

カードの継続利用

マイナンバーカード・住民基本台帳カードの継続利用をご希望の場合は、必ず転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
新住所地の市町村役場において、転入届出日から90日以内に手続きを行うと、カードを継続して利用することができます。
なお、電子証明書は市外転出により失効します。

カードを利用した転出手続き

マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した転出手続きができます。この場合、転出証明書の交付はありません。
新住所地の市町村役場で転入手続きを行う際は、必ずカードを持参してください(暗証番号が必要です)。住基カードの交付を受けている方が一人いれば、同じ世帯の方全員の引っ越しがこの手続で可能です。
なお、転出予定日から30日以内または実際に新住所地に居住して14日を経過すると、この手続きができない場合がありますので、早めに手続きをお願いします。

転出時の注意事項

  • 転入届は、新しい住所に住み始めてから14日以内に、新住所地の市町村役場に提出してください。期日が過ぎたときは、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
  • 転出予定日や転出先に変更があったときは、転出証明書の訂正は必要ありませんので、転出先の市区町村役場に持参し、転入の届出を行ってください。
  • 転出を取りやめたときは、転出証明書と身分証明書を持参の上、窓口で転出取消の届出を行ってください。
  • 転出証明書を紛失したときは、再交付申請ができます。
  • 「住民票の写し」と「印鑑登録証明書」は、転出予定日の前日まで交付できます。

マイナポータルを利用しての転出届(オンラインでの転出届の手続き)

このサービスを利用する人は、転出にあたり日田市への来庁が原則不要になります。
マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、引越し先の市区町村の窓口で転入届などの手続きが必要です。引越し先の市区町村への来庁予定日の2営業日前までに手続きをお済ませください。
日田市にて申請内容を確認後、マイナポータル上に連絡事項を登録します。
【注意】日田市で転出の手続きが完了してない場合は引越し先の市区町村で転入届の手続きはできません。

(申請可能期間)

  • 引越し前に申請する場合:引越し予定日の30日前から
  • 引越し後に申請する場合:引越し日から10日以内まで

(手続きに必要なもの)

  • マイナンバーカードの読み込みに対応したスマートフォン等の機器
  • 電子証明書が有効なマイナンバーカード
  • カードに設定した暗証番号(利用者証明用電子証明書・券面事項入力補助用(数字4桁)、署名用電子証明書(英数字6桁から16桁)
  • 連絡先電話番号
  • 新しい住所

暗証番号をお忘れの方は、窓口で再設定の手続きが必要になります
 

関連手続きのご案内

転出関連の様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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