市内で引っ越すときは(転居届)
新型コロナウイルス感染症による住民票の転入転居の届け出期間延長について
転入届や転居届などは、住民基本台帳法によって住み始めてから14日以内に届け出る必要がありますが、コロナウイルス感染症の感染予防のために届け出期間を過ぎた場合であっても「正当な理由」があるとして、通常どおり手続きはできます。
ただし、届け出が遅れた場合、各行政サービス(児童手当、国民健康保険、介護保険等)への影響が出る場合があります。
対応期間
当分の間
転居届
転居届は、日田市内間で住所を移された場合に必要な届出です。
引っ越した日から14日以内に届け出てください。
受付場所
- 市役所市民課
- 天瀬、大山、前津江、中津江、上津江振興局
- 東有田、小野、大鶴、夜明、五和振興センター
- 馬原、五馬出張所
【注意】土・日曜日、祝日及び平日時間外の受付は行っておりません。
届出に必要なもの
- 住民異動届(下記「住民異動届様式集」にあります)
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードのいずれか(紛失された方は窓口でお申し出ください)
該当者のみ持参するもの
- 国保加入者・・・国民健康保険被保険者証
- 75歳以上の方・・・後期高齢者医療被保険者証
- 65歳以上の方・・・介護保険被保険者証
- 中学生以下の子どものいる方・・・子ども医療受給資格者証
- 外国人の方・・・在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書のいずれか
- 別世帯の方が手続きする場合・・・委任状(下記「住民異動届様式集」にあります)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 窓口サービス係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8204(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2023年01月19日