軽自動車税

更新日:2023年06月09日

軽自動車税 税制改正のお知らせ

令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、新たに環境性能割が創設されました。

この改正に伴い、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。

種別割

軽自動車税種別割は、その年の4月1日現在で、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車などを登録されている方に課税されます。

そのため、4月2日以降に廃車、譲渡等をしても、その年の税金は納めていただくことになります。

 

各車種における税額は、次のとおりです。

1.原付や125cc超のバイク、小型特殊自動車

 

車種

税額
(平成28年度から)
原動機付自転車 50cc以下 2,000円
50ccを超え90cc以下 2,000円
90ccを超え125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
 軽二輪(125ccを超え250cc以下) 3,600円
 二輪の小型自動車(250ccを超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円

【注意】 上表の車種については、平成28年度から一律に税額が上がりました。

2.四輪以上及び三輪の軽自動車

 

 新車新規登録年月(車検証の「初度検査年月」)により、税額が決まります。

区分 税額
新車新規登録年月(初度検査年月)
平成27年3月まで新車新規登録された車両 平成27年4月以降に新車新規登録された車両 新車新規登録年月から13年経過後の翌年度から
(経年重課)



三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪
以上
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

 

 

 

軽自動車税(種別割)の重課税率の適用年度早見表

車検証の初年度検査年月 重課税率の適用年度
平成20年4月から平成21年3月 令和4年度
平成21年4月から平成22年3月 令和5年度
平成22年4月から平成23年3月 令和6年度
平成23年4月から平成24年3月 令和7年度
平成24年4月から平成25年3月 令和8年度
平成25年4月から平成26年3月 令和9年度
平成26年4月から平成27年3月 令和10年度

平成27年4月から平成28年3月

令和11年度
平成28年4月から平成29年3月 令和12年度

 

3.軽四輪車等に係るグリーン化特例(軽課)について

一定の性能を有する軽四輪車等について、燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)は、 令和4年度(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に新車新規登録をした軽四輪車等の令和5年度の軽自動車税種別割を軽減します。

なお、令和4年度にグリーン化特例により軽課対象となった車両(令和3年4月1日から令和4年3月31日までに新車新規登録したもの)は、翌年度から通常課税となります。

 

新車新規登録年月(初度検査年月)は自動車検査証で確認してください。

自動車検査証(例)画像

環境性能割

環境性能割は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以後に取得された車両が課税の対象となります。

税額は、車両の取得価額に税率をかけた額で算出され、税率は、車両の燃費性能に応じて定められます。

環境性能割の税率

(~R5.12月末まで R6.1月からは燃費性能等の区分が変わります)

 燃費性能等

 税率(%)

 自家用

 営業用

 電気自動車等

 非課税

 非課税

 ガソリン車

 ハイブリッド車

2030年度燃費基準

75%以上達成

2030年度燃費基準

60%達成

 1.0%

 0.5%

2030年度燃費基準

55%達成

 2.0%

 1.0%

上記以外の軽自動車

 2.0%

【注意】

  • 電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車、プラグインハイブリット車のことをいいます。
  • 電気自動車を除くガソリン車、ハイブリッド車については、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス規制75%低減達成車(☆☆☆☆)に限ります。

減免措置

身体障がい者等の方で一定の要件を満たす方は、軽自動車税の減免措置があります。

減免の対象となる方は、申請が必要です。身体障害者手帳、車検証、運転免許証及び納税通知書を持参の上、納期限までに市税務課で手続を行ってください。

なお、減免の対象になるかどうかの判定については、市税務課にお問い合わせください。

【注意】申請期限は納税通知書到達から納期限までです。期限を過ぎた場合は受付できません。

取得・廃車・変更等の届出

軽自動車を新たに取得したり、あるいは譲渡、廃車又は盗難などに遭われたりした際には、必ず印鑑を持参の上、届け出てください。

届出先は、125cc以下の二輪車及び小型特殊自動車等は市税務課へ、それ以外の四輪軽自動車等は日田地区自家用自動車協会(電話番号:0973-24-5156)となります。

また、日田市ナンバーをお持ちのまま市外に転出された場合は、転出後15日以内に、転出先市町村でナンバー交換及び廃車の手続を行ってください。

【注意】住所等の変更については、道路運送車両法で、変更のあった日から15日以内に変更手続きを行うよう定められています。

引越しにより住所が変更となる場合等、必ず車検証の変更手続きを行ってください。

住民票を変更しただけでは、車検証は変更されません。

納税方法

納税については、送付された納税通知書を持参の上、市税務課、各振興局、各振興センター及び金融機関、コンビニの窓口でお支払ください。

また、便利な口座振替の申込みは、通帳、通帳印、納税通知書を持参の上、取引金融機関で手続をお願いします。

【注意】納付日から継続検査用納税証明書の発行が可能となるまでは、2週間以上かかる

    場合があります、車検日にご留意のうえ、納付や口座振替の申込みを行ってください。

納税は口座振替が便利です

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 税制窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8397(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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