固定資産税

更新日:2022年09月05日

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

固定資産税を納める人を納税義務者といいます。

納税義務者は、土地、家屋登記簿又は土地、家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人、また、償却資産課税台帳に所有者として登録されている人です。ただし、所有者として登記、登録されている人が課税前に死亡している場合等には、課税日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

固定資産税の納期は、5月(第1期)、8月(第2期)、10月(第3期)、12月(第4期)です。原則として納期限は各期の月末日となりますが、この日が閉庁日の場合は翌開庁日が納期限となります。

また、都市計画税は、道路、公園、下水道等の都市計画施設の建設整備などの都市計画事業に充てるための目的税として、都市計画区域内に土地、家屋を所有している人が固定資産税と併せて納める税金です。

税額の計算方法

固定資産税の税額は、土地、家屋、償却資産の課税標準額の合計に税率を掛けて算出します。

  • 課税標準額(例)

  土地    500,000円

  家屋    500,000円

  償却資産 2,000,000円

  • 計算例(固定資産税額)

  土地+家屋+償却=3,000,000円×1.4パーセント=42,000円

  • 固定資産税率1.4パーセント 都市計画税率0.24パーセント

 (償却資産は都市計画税が掛かりません)

減免

火災や水害などで被災したり、生活保護法の規定によって生活扶助を受けている場合などは、減免を受けられることがあります。詳しくは、税務課資産税係へお問い合わせください。

連帯納税義務者(共有者)への課税

共有物に対する固定資産税は、共有者が連帯して納付する義務を負います。これまで、連帯納税義務者の一人に対して行った減免は、他の連帯納税義務者にもその効力を生じるとされていました。

しかし、令和2年4月1日に民法の一部が改正されたことにより、連帯納税義務者の一人に対して生じた事由は、原則として他の連帯納税義務者にその効力を生じないことになりました。

そのため、共有者の一人が固定資産税の減免を受けたとしても、原則として他の共有者に減免の効力は及ばず、全額課税されることになります。

民法改正前

【例】

A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。Aを全額減免する。

 

A : 減免申請 → 0円

B・C・D : 100万円-100万円×1/4(Aの持分)=75万円

 

Aの減免申請の効力はB・C・Dにも及び、連帯納税義務は減免を受けたAの持分を差し引いて75万円となります。

民法改正後

【例】

A・B・C・Dの共有である物件(持分:各4分の1)に係る固定資産税が100万円であり、A・B・C・Dには100万円の連帯納税義務がある。Aを全額減免する。

 

A : 減免申請 → 0円

B・C・D : 100万円

 

Aの減免申請の効力はB・C・Dには及ばず、連帯納税義務は100万円となります。

ただし、B・C・Dのうち1人が申立することで、従来どおりB・C・Dにも減免の効力が及びます。

他の共有者に対しても減免の効力が及ぶことについて申立する場合は、申立書が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務部 税務課 資産税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8206(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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