「日田市行政手続条例」を一部改正しました

更新日:2021年03月31日

 行政手続法とは、行政処分や行政指導など、行政が一定の活動をするに当たって守るべき共通のルールを定めた法律です。この法律について、平成26年6月に国民の権利利益の保護の更なる充実を図る観点から、行政手続法の一部を改正する法律が公布され、平成27年4月1日から施行されました。

 同法では、地方自治体においても、同法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。

 行政手続法の改正を踏まえ、本市においても、行政手続法の改正と同趣旨の条例改正を行い、平成27年4月1日から施行しています。

1.行政指導の権限・根拠等の提示の義務化(第33条第2項関係)

 市が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分を行使できることを示して行政指導を行う際は、その権限の根拠となる法令の条項や要件などの根拠を示さなければならないこととなります。

【適用対象】
 市が行う行政指導全般

2.「行政指導の中止等の求め」の手続の新設(第34条の2関係)

 市から法令違反の是正を求める行政指導を受けた人で、その行政指導が法律又は条例に定める要件に適合しないと考えるときは、行政指導をした市に対して、書面により行政指導の中止等を求めることができるようになります。

【適用対象】
 市が行う行政指導のうち、法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、法律又は条令に根拠となる規定を有する行政指導

3.「処分等の求め」の手続の新設(第34条の3関係)

 法令に違反する事実があるにもかかわらず、その是正のためにされるべき処分又は行政指導がされていないと考えるときは、どなたでも、処分又は行政指導をする権限を有する市に対し、当該処分又は行政指導を行うよう求めることができるようになります。

【適用対象】

(1)処分の求めの対象
 日田市行政手続条例の適用対象となっている処分

(2)行政指導の求めの対象
 市が行う行政指導のうち、法令に違反する行為の是正を求める行政指導であって、法律又は条例に根拠となる規定を有する行政指導

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