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最終更新日:2008年4月15日
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、居住費、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担です。
居住費・食費の費用のめやす
サービス費用の1割負担以外の居住費、食費等については、施設と利用者の間で契約により決められますが、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して、水準となる額(1日当たり)が次の表のとおり定められています。 ※居住費については、施設の居室の種類によって異なります。 また、低所得の人は、市に申請することにより負担額が低く設定されます。
【水準となる額(1日当たり)】
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区分 |
居住費 |
食費 |
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多床室(相部屋) |
320円 |
1,380円 |
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従来型個室 |
特養等 |
1,150円 |
1,380円 |
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老健・療養型等 |
1,640円 |
1,380円 |
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ユニット型準個室 |
1,640円 |
1,380円 |
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ユニット型個室 |
1,970円 |
1,380円 |
低所得の人には負担限度額が設けられています
低所得の人の施設利用が困難とならないよう、一定の負担額以上は保険給付されます。 【特定入所者介護サービス費】 低所得の人は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。 施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。 ※詳細は、下記のページをご覧ください。
本ページに関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 社会保険課 介護保険係 〒877-8601 大分県日田市田島二丁目6番1号(市役所1階) 電話番号:0973-22-8264(直通) ファックス:0973-22-8258 メールアドレス:syakaihoken@city.hita.oita.jp
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