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介護保険施設サービスの費用のめやす

最終更新日:2008年4月15日

 介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、居住費、食費、日常生活費のそれぞれの全額が利用者負担です。


居住費・食費の費用のめやす

 サービス費用の1割負担以外の居住費、食費等については、施設と利用者の間で契約により決められますが、施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して、水準となる額(1日当たり)が次の表のとおり定められています。
 
※居住費については、施設の居室の種類によって異なります。
 また、低所得の人は、市に申請することにより負担額が低く設定されます。


【水準となる額(1日当たり)】

区分

居住費

食費

多床室(相部屋)

320円

1,380円

従来型個室

特養等

1,150円

1,380円

老健・療養型等

1,640円

1,380円

ユニット型準個室

1,640円

1,380円

ユニット型個室

1,970円

1,380円


低所得の人には負担限度額が設けられています

 低所得の人の施設利用が困難とならないよう、一定の負担額以上は保険給付されます。
 
【特定入所者介護サービス費】
 低所得の人は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
 施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
 
※詳細は、下記のページをご覧ください。


本ページに関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会保険課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島二丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス:0973-22-8258
メールアドレス:syakaihoken@city.hita.oita.jp