骨髄バンクドナーへの助成について
白血病等の血液疾患の患者に対し、骨髄又は末梢血幹細胞を提供した人(以下「ドナー」という。)とそのドナーを雇用する事業所の負担を軽減し、多くの骨髄又は末梢血幹細胞移植の実現とドナー登録者の増加を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業のドナーとドナーを雇用する事業所に対し、助成金を支給します。
助成対象者の要件
ドナー
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業で、骨髄・末梢血幹細胞の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けた者
- 骨髄等の提供日及び助成金申請時点において本市に住民票を有する者
【注意】上記の要件に該当していても、次の事項のいずれかに該当した場合は、対象となりません。
- 市税(国民健康保険税を含む。)を滞納している者
- ドナー休暇制度を設けている事業所に属する者
- 他の制度による助成金等の交付を受けている者
ドナーを雇用する事業所
- 助成対象ドナーを骨髄等を提供した日から引き続き雇用している国内事業所。ただし、国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。
【注意】上記の要件に該当していても、次の事項のいずれかに該当した場合は、対象となりません。
- 市区町村税を滞納している事業所
- ドナー休暇制度を設けている事業所
助成金の額
1回の提供につき
ドナー 14万円
ドナーを雇用する事業所 7万円
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、次のとおりです。
ドナー
- 日田市骨髄移植ドナー等支援助成金交付申請兼請求書(ドナー用)(様式第1号)
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類
- 市税(国民健康保険税を含む。)の滞納がない証明書(市が発行するものに限る。)
ドナーを雇用する事業所
- 日田市骨髄移植ドナー等支援助成金交付申請兼請求書(事業所用)(様式第2号)
- 助成対象ドナーの雇用を証明する書類
- 市区町村税の滞納がない証明書(市区町村が発行するものに限る。)
【注意】
ア 必要に応じて、上記以外の書類を提出してもらう場合があります。
イ 様式の第1号及び第2号は、下記関連ファイルの様式をお使いください。
申請期限
- 骨髄等の提供が完了した日から起算して90日以内
- 骨髄等の提供が完了した年度の3月末日
【注意】 1.2のいずれか早い日までになります。
骨髄バンクドナー登録の受付
大分県西部保健所では骨髄バンクドナー登録の受付を行っています。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 保健医療係
〒877-0003 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8370(直通)
ファックス番号:0973-22-8315
更新日:2021年04月01日