令和5年度高齢者肺炎球菌予防接種

更新日:2023年09月25日

平成26年10月1日から予防接種法に基づく定期予防接種となった高齢者肺炎球菌予防接種の経過措置が令和5(2023)年度まで5年間延長されました。

肺炎は日本人の死因の第3位で、しかも肺炎で亡くなった人の約98%以上が65歳以上の高齢者と言われています。

この高齢者肺炎球菌予防接種は年度ごとに対象者が変動することから、令和5年度の対象者はその年度末(令和6年3月31日)が接種期限となります。さらに、定期予防接種として対象になるのは今回限りとされています。

【注意】これまで肺炎球菌ワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)を接種したことがある人(個人での任意接種を含む)は定期接種の対象外になります。

早めに予防接種を受けましょう

予防接種を受けることで免疫力を高めることができ、病気にかかりにくくなることができる場合がありますので、体調の良い日に早めに予防接種を受けましょう。

  • 対象者は生年月日で限定され、令和5年度対象者には、令和5年4月中にお知らせ文書を送付します。
  • 令和5年度対象者が令和6年度に入ってから受けた場合は、定期予防接種としては認められず、予防接種法に基づかない任意予防接種となり接種料金は全額自己負担となります。また、令和4年度対象者が令和5年度に入ってから受けた場合も任意予防接種の取扱いとなりますのでご注意ください。
  • 大分県外での予防接種をご希望の方は、個別の手続きが必要となりますので下記担当にお問い合わせください。

対象者及び接種期間

対象者

令和5年度対象者となるのは市内に住民登録をしている人で、次の(1)又は(2)に該当する人

  1. 令和5年度中に次の年齢となる人 65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳(詳細は、以下の「令和5年度対象者一覧」に該当する誕生日の人)
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害がある人(身体障害者障害程度等級表の1級相当)

 ・すでに同種の予防接種を受けたことがある人は対象外です。

接種期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日

  • 令和5年度対象者は上記期間内で接種した場合に限り、接種料金の一部が助成対象となります。(自己負担額は下記「接種料金等」のとおり)

接種にあたっての注意事項

  • 対象となる人には上記のとおり個人通知にて、予防接種の説明書・予診票を同封し、お知らせします。実際に予防接種を受ける際は、予診票に必要事項を記入し、医療機関の窓口に提出してください。
  • 予診票には個人名、住所等をあらかじめ印字していますので、他人に譲渡したり、又は譲り受けたりしないでください。同封の予診票は、氏名が印字されている人が使用する場合に限り有効です。
  • 医療機関の窓口で本人確認を行いますので、身分証(運転免許証や健康保険証など)をお持ちください。

接種料金等

接種料金(個人負担額)は、次のとおりです。支払いは、医療機関の窓口で直接お支払いください。

  • 接種1回:2,470円(1回のみが対象となります)
  • 予診のみ:980円(発熱等により接種ができなかった場合)

【注意】 予防接種を受けた方は、医療機関の窓口で「予防接種済証」を必ず受け取ってください

接種料金等の負担軽減

対象者のうち、次の(1)又は(2)に該当する人は、接種料金等が無料になります。ただし、事前に該当する内容の証明書等を取得し、接種の際に医療機関へいずれか1つを提出してください。

なお、接種後に証明書を医療機関に提出しても一度支払った金銭は払い戻しができない場合がありますのでご注意ください。

(1)生活保護世帯の人

  • 市社会福祉課で取得する保護証明書
  • 有効期限内の診療依頼証の写し

(2)令和5年度市県民税非課税世帯の人

  •  市税務課、各振興局、各振興センターで取得する「非課税証明書」【注意】令和5年度分が取得できない場合は、直近の令和4年度分となります。非課税証明書様式は以下の「非課税証明書様式」をお使いください。
  • 有効期限内の介護保険負担限度額認定証の写し
  • 有効期限内の後期高齢者医療限度額適用・標準負担減額認定証の写し

【注意】「大分県国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証」は証明書になりません。

接種医療機関一覧

 日田市内で接種できる医療機関は以下の「接種医療機関一覧」のとおりです。

大分県外で接種を希望する場合

大分県外の病院等に入院又は施設に入所されている方で、その滞在先で予防接種を受けたい場合は、次のとおり個別の手続きが必要となります。

手続きの流れ

  1. 日田市から滞在先市区町村長宛てに予防接種の実施を依頼する書類(実施依頼書)を作成する必要があります。
  2. 「1」の実施依頼書を作成するにあたり、事前に予防接種の内容を記した書類(実施依頼書発行申請書)にて日田市長に申請していただきます。
  3. 実施依頼書の発行を受けた後、予防接種を受けることができます。

接種等の料金

上記で示した内容と同様の取り扱い

「実施依頼書」とは

日田市民が県外で予防接種を受ける際にその実施責任(万が一、予防接種で健康被害が生じた際の責任の所在)が日田市にあることを明確にして、滞在先の市区町村へ接種を依頼する文書。

以下の「高齢者予防接種実施依頼書発行申請書」をお使いください。

予防接種による健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるものですので、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。申請に必要となる手続き等については、日田市健康保険課保健医療係にご相談ください。(厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 保健医療係
〒877-0003 〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8370(直通)
ファックス番号:0973-22-8315

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