日田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部改正
市では、下記の案件について、制定しました。
なお、制定にあたっては、日田市行政手続条例の規定に基づき、ご意見の募集を実施していません。
件名
日田市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部改正 (PDFファイル: 43.9KB)
市の考え方
意見を募集しなかった理由
日田市行政手続条例第37条第4項第3号
(予算の定めるところにより金銭の給付決定を行うために必要となる該当金銭の額の制定の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法その他事項を定める規則等を定めようとするときに該当するため。)
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 議会事務局 議事係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8214(直通)
ファックス番号:0973-22-8249
更新日:2021年03月31日