平成30年度からの税制改正

更新日:2021年03月31日

(1)給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

 給与所得控除の見直しがされ、給与所得控除の上限が適用される給与収入は「平成29年分以後は、1,000万円(控除額220万円)に引き下げる」こととされました。

 

現行(平成29年度)

平成30年度以後

上限が適用される
給与収入

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

給与所得金額算出表

算出表(単位:円)

給与収入金額(A)

現行(平成29年度)

平成30年度

0~650,999

0

現行と同じ

651,000~1,618,999

A-650,000

1,619,000~1,619,999

969,000

1,620,000~1,621,999

970,000

1,622,000~1,623,999

972,000

1,624,000~1,627,999

974,000

1,628,000~1,799,999

A/4=B(千円未満の端数切捨て)

B*2.4

1,800,000~3,599,999

B*2.8-180,000

3,600,000~6,599,999

B*3.2-540,000

6,600,000~9,999,999

A*0.9-1,200,000

10,000,000~11,999,999

A*0.95-1,700,000

A-2,200,000

12,000,000~

A-2,300,000

(2)セルフメディケ-ション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の創設

 セルフメディケ-ション税制とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組【注意1】を行う個人が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族がスイッチOTC医薬品【注意2】を購入した場合において、その年中に支払った合計金額が1万2千円を超える場合は(保険金などで補填される金額を除く)、その超える部分の金額(8万8千円を限度)を、その年分の総所得金額等から控除することができる税制のことをいいます。

 なお、従来の医療費控除とセルフメディケ-ション税制は選択制になります。併用することはできず、いずれかの適用を選択した後は、その選択を変更することはできません。

 

【注意1】一定の取組とは、申告を行う個人が申告対象の1年間に行った下記の取組のことをいいます。

  • 保険者(健康保険組合、市区町村等)が実施する健康診査【人間ドック等】
  • 予防接種【インフルエンザワクチンの予防接種等】
  • 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 特定健康診査【いわゆるメタボ健診】
  • 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 申告時にこれらの取組を明らかにする書類の添付又は提示が必要になります。必要となるのは申告を行う個人のものです。

 なお、一定の取組で支払った金額は控除の対象外になります。

【注意2】スイッチOTC医薬品とは、医療用医薬品の成分を含み、処方箋なしで薬局等でも買える医薬品のことです。対象となる製品については厚生労働省のホームページをご確認ください。また、一部の製品については関係団体による自主的な取組により、対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。       

セルフメディケ-ション税制についての外部リンク

(3)医療費控除・セルフメディケ-ション税制の申告時における明細書の添付義務化

 医療費控除・セルフメディケ-ション税制のいずれかの適用を受ける方は、「医療費控除の明細書」、「セルフメディケ-ション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。経過措置として平成30年度から令和2年度までの申告では、医療費等の領収書の添付または提示によることもできます。(セルフメディケ-ション税制を含む)

 また、医療費控除の申告は、医療費通知(原本)でも可能となりました。医療費通知の活用により明細書の添付を省くことができます。医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のおしらせ」などのことです。

 なお、セルフメディケ-ション税制と従来の医療費控除は選択制になり、いずれか一方の控除を適用します。一度選択すると適用後の変更はできません。

【注意】医療費等の領収書は、明細書の内容確認のため提示又は提出を求める場合がありますので、法定納期限の翌日から5年間保存する必要があります。

明細書のダウンロ-ド

 確定申告及び住民税申告の際にご利用ください。

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