農地の売買

更新日:2021年03月31日

農地や採草放牧地を、耕作目的で所有権移転(売買、贈与等)する場合や賃借権及び使用貸借権等の権利の設定をする場合には、農業委員会による農地法第3条の許可が必要です。

この許可を受けずに行った売買等は効力が発生しませんし、所有権移転等の登記もできないことになっていますので、必ず農業委員会に許可申請の手続を行ってください。

許可の基準

 次のいずれかに該当する場合は、許可されません。

  1. 農地の全てを効率的に利用して耕作を行うと認められない場合
  2. 農業経営に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
  3. 農地所有適格法人(農業生産法人)以外の法人が権利を取得しようとする場合(ただし、解除条件付の貸借は可能です)
  4. 所有権以外の権限に基づいて耕作等の事業を行う者が、その土地を貸し付けたり、質入れしようとする場合
  5. 周辺農地の農業上の利用に影響を及ぼす場合等

手続方法

 農地法第3条許可申請書に必要書類を添えて、農業委員会に提出してください。

  • 許可申請書は、下記のファイルをご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 農業委員会事務局 農地調整係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8213(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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