建築物省エネ法

更新日:2023年04月06日

法の概要について

平成27年7月、新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が制定されました。
本法は、建築物におけるエネルギーの消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等の規制措置と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例等の誘導措置を一体的に講じたものです。

【参考】
「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関連する内容は、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

規制措置(義務)について

1.省エネ基準適合義務・適合性判定

建築主は、特定建築行為(300平方メートル以上の非住宅用途に係る建築物の新築、増改築)をしようとするときは、当該建築物(非住宅部分に限る。)を省エネ基準に適合させなければなりません(建築物省エネ法第11条第1項)。
 
本規定を建築基準関係規定とみなす(同条第2項)ことにより、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となり、基準に適合しなければ、建築着工や建物使用ができないこととなります。なお、当該建築物が省エネ基準に適合していることを担保するために、所管行政庁は登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「所管行政庁等」という。)が行う適合性判定を受けることが必要となります。

建築確認においては、基準に適合している旨の所管行政庁等による判定通知書がなければ、確認済証の交付が受けられないこととなっています。

 

なお、日田市では建築物省エネ法第15条第1項の規定により、建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部を平成29年4月1日から、登録建築物エネルギー消費性能機関に委任しています。

2.届出

建築主は、特定建築行為に該当するものを除く300平方メートル以上の建築物の新築、増改築をしようとするときは、エネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画の所管行政庁への届出義務が課せられます(建築物省エネ法第19条第1項)。省エネ基準に適合しない場合は、必要に応じて所管行政庁が指示・命令をすることができることとなっています(同条第2項及び第3項)。

3.適合義務及び届出に係る手続き

手続きにつきましては、下記フローをご覧ください。

誘導措置(任意)について

1.建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例)について

建築物省エネ法第34条では、省エネ性能の向上に資する建築物の新築、改築、修繕、模様替え若しくは建築物への空気調和設備等の設置・改修(以下「新築等」という。)について、当該計画が一定の誘導基準に適合していると判断できる場合、当該計画の認定(以下「性能向上計画認定」という。)を行うことができることとなっています。

認定を取得した場合、建築物の容積率の算定となる延べ面積には、性能向上計画認定に係る基準に適合させるための措置をとることにより通常の建築物の床面積を超えることとなる場合における施行令第3条で定める床面積(省エネ性向上のための設備について、通常の建築物の床面積を超える部分(建築物の延べ面積の10%を上限)。)は算入しないことができます。

性能向上計画認定の計画の対象

新築等に係る性能向上計画認定は、住宅及び非住宅のいずれの用途においても受けることが出きることとなっています。また、容積率特例を受けるための建築物全体としての認定の他に、融資や補助制度等の活用に資するため、共同住宅における特定住戸の部分認定や、非住宅部分のみの認定なども行うことが可能とされています。

2.建築物エネルギー消費性能認定(認定表示)について

建築物省エネ法第41条では、認定申請された建築物が省エネ基準に適合していると判断できる場合、当該建築物を認定し表示する(以下「認定表示」という。)ことができることとなっています。認定を取得した場合、当該建築物に係る広告や契約書類等において認定を受けている旨の表示を行うことができます。

認定表示の対象

認定表示は、住宅及び非住宅のいずれの用途においてもできることとなっています。なお、申請者は、建築主でなく、建物所有者であり、認定対象は、新築、増改築等の建築計画ではなく、既存建築物であることに注意が必要です。また、認定表示は建築物全体で行うこととなるため、例えば共同住宅における特定の住戸の部分のみや、テナント部分のみなどで認定表示をすることはできません。

3.性能向上計画認定及び認定表示に係る手続き

登録住宅性能評価機関等の審査を受け、各機関が発行する「適合証」を添付して申請することで、手続きを円滑に行うことができます。
手続きについては下記フローをご覧ください。

申請手数料

申請時には手数料が必要です。下記PDFファイルをご覧ください。

申請書の様式

申請書の様式は、下記リンクよりダウンロードできます。

その他

その他、必要な事項は「日田市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律事務処理要領」に定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 土木建築部 建築住宅課 指導審査係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8226(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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