ひとり親家庭等への医療費助成

更新日:2021年03月31日

 ひとり親家庭等の健康保持と生活の安定のため、保険診療による医療費に係る自己負担額を助成します。

対象者

  1. ひとり親家庭の親で児童を養育している者及びその児童
  2. 死亡などにより配偶者がなく、児童を養育している者及びその者に養育されている児童
  3. 配偶者が障がいにより労働能力を失っており、かつ、児童を養育している者
  4. 父または母が精神や身体の障がいにより、長期にわたって労働能力を失っているため、その扶養を受けることが出来ない児童

【注意】

  • 上記の「児童」とは、18歳に達する年度の末日までの児童をいいます。
  • 生活保護を受けている人又は前年中の所得が一定限度額を超えている人は、助成の対象になりません。

助成内容

 大分県内の医療機関等の窓口で、保険証と一緒に「ひとり親家庭等医療費受給資格者証」を提示してください。市役所での助成申請の手続が不要となります。

親については、下記の一部自己負担金の支払いが必要です。

通院

1医療機関ごと1回500円(負担上限:月4回まで)

入院

1医療機関ごと1日500円(負担上限:月14日まで)

薬局

無料

 

児童

 通院・入院・薬局

いずれも無料

 

償還払いについて

下記条件に該当した際は、市こども未来課又は各振興局に備付けの「ひとり親家庭等医療費助成金申請書」に必要事項を記入の上、医療機関が発行した領収書を添えて申請してください。(この場合も一部自己負担額を差し引いた額をお支払いします。)

  • 大分県外の医療機関を受診した場合
  • 受診した際に受給資格者証を持っていなかった場合
  • 整骨院を受診した場合

【注意】

  • 償還払いの申請は受診した翌月から1年以内です。(例:令和3年1月に受診した場合は令和4年1月末まで申請可能となります。)
  • 助成金の振込は申請月の翌月の末となります。

 

助成の対象とならない費用

 健康診断、乳幼児検診、交通事故、診断書等の文書作成料、保険適用外の患者負担金、入院時の食事代等は、助成の対象になりません。

 また、学校等で加入している、日本スポーツ振興センターから給付の対象となる医療費も対象となりませんので、医療機関の窓口でお支払いただくことになります。

ひとり親家庭等医療費助成金申請書

 ひとり親家庭等医療費助成金の申請を行う場合は、下記のファイルをご利用ください。

  • ひとり親家庭等医療費助成金申請(請求)書(エクセル:94キロバイト)
    (新しいウィンドウで開きます)

 

相談窓口

 ひとり親家庭等の医療費助成に関する相談は、下記の窓口にお問い合わせください。

  • 市こども未来課   電話番号:0973-22-8292
  • 天瀬振興局     電話番号:0973-57-3101
  • 大山振興局     電話番号:0973-52-3101
  • 前津江振興局    電話番号:0973-53-2111
  • 中津江振興局    電話番号:0973-54-3111
  • 上津江振興局    電話番号:0973-55-2011

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
     0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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