移住奨励金制度
・移住者アンケート結果のお知らせ
移住奨励金の申請はお忘れなく!
移住奨励金の申請期限は、転入日から1年以内です。
(例)平成30年8月1日転入の人は、令和元年7月31日が申請期限となります。
申請の際には、戸籍の附票等の書類が必要になり、書類の取得に時間を要する場合がありますので、余裕を持って申請してください。
新たに定住しようとする人を応援!「移住奨励金制度」
皆さんの「ひた暮らし」を応援している日田市では、日田市に移り住む人や住み続ける人が増えることにより地域が元気になることを目指し、新たに定住しようとするUターン者や若者を応援するため、移住奨励金制度を実施しています。
- 30年度(H30年4月1日~H31年3月31日)転入世帯 移住奨励金対象確認表(PDF:124.6KB)
- 令和元年度(2019年4月1日~2020年3月31日)転入世帯 移住奨励金対象確認表(PDF:103.6KB)
- 移住者アンケート結果はこちら
対象
- Uターン者(過去に5年以上継続して日田市に住民登録していた人)がいる世帯
- 若者(申請日時点で39歳以下の人)がいる世帯
条件
- 転入日から数えて1年以内であること
- 転入してきた世帯員全員が、転入前の直近5年以上日田市外に住民登録していたこと
- 転勤や福祉施設に入所するための転入でないこと
- 日田市税や市に納付すべき使用料等の滞納がないこと
- 暴力団員や暴力団員等と密接な関係を持つものでないこと
- 転入後の世帯の中に、過去に移住奨励金を受けた人がいないこと
- 5年以上日田市に住む予定であること など
申請期限
転入日から1年以内
申請手続き
「移住奨励金交付申請書」に必要書類を添えて、ひた暮らし推進室に提出ください。
添付書類
Uターン世帯
(1)「戸籍の附票の写し(全部事項証明)」 (本籍地の市町村発行) コピー可
下記のAとBの2種類の戸籍の附票が必要です。
A.日田市への転入前直近5年以上市外に住んでいたことが確認できるもの
移住者(=申請者と同じ日に日田市内の同じ場所へ転入した方)全員について
B.移住者のうち1人が過去に5年以上継続して日田市に住んでいたことが確認できるもの
(2)「住民票・世帯全員の写し」(日田市発行) コピー可
- 転入後の世帯全員分が確認できるもの(本籍・続柄あり)
(3)誓約書(様式第2号)
(4)その他、市長が必要と認める書類
若者世帯
(1)「戸籍の附票の写し(全部事項証明)」 (本籍地の市町村発行) コピー可
- 日田市への転入前直近5年以上市外に住んでいたことが確認できるもの
移住者(=申請者と同じ日に日田市内の同じ場所へ転入した方)全員について
(2)「住民票・世帯全員の写し」(日田市発行) コピー可
- 転入後の世帯全員分が確認できるもの(本籍・続柄あり)
(3)誓約書(様式第2号)
(4)その他、市長が必要と認める書類
ご注意ください
- 期限内に申請ください。期限を過ぎると申請できなくなります。
- 奨励金の支給については、申請内容を審査のうえ、決定します。
- 申請内容に虚偽があった場合や、転入日から5年以内に世帯員全員が市外に転出した場合等は奨励金を返還していただきます。
移住者アンケート結果
平成30年度に実施した移住者アンケート
対象世帯:平成29年度、30年度に移住奨励金の交付を受けた世帯
平成29年度移住者アンケート結果 (PDF: 365.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
日田市 企画振興部 ひた暮らし推進室 移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
更新日:2019年08月22日