新型コロナウイルスの影響によって納税が困難な人へ
徴収猶予の「特例制度」のご案内
新型コロナウイルスの影響によって、市税を納期限内に納税することが困難な人を対象とした徴収猶予の特例制度が創設されました。
徴収猶予の特例制度 リーフレット(R2.9.4改正)(PDFファイル:199.5KB)
制度概要
・新型コロナウイルスの影響によって事業等に係る収入に相当の減少があった人は、最大1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
【備考】猶予期間内の途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
対象となる人
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
2.一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
【備考】「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する個人市民税、法人市民税、固定資産税など、ほぼすべての税目が対象となります。
【注意】上記のうち、すでに納期限が過ぎている未納の市税については、「特例制度」の対象とはなりません。
申請手続等
・各税目の納期限の前月から納期限までに申請が必要です。
税目ごとの納期限及び申請期限(R2.9.4改正)(PDFファイル:21.3KB)
・申請書のほか、収支状況や財産目録等の添付書類ならびに、収入や現預金等の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は、税務課納税係へご相談ください。
提出書類
2 財産収支状況書(申請金額が100万円以下の場合)(Excelファイル:33.5KB)
財産収支状況書(個人記入例)(Excelファイル:34.1KB)
財産収支状況書(法人記入例)(Excelファイル:34.4KB)
3 財産目録および収支明細(申請額が100万円を超える場合)(Excelファイル:62.1KB)
4 収支や現預金の状況のわかる資料等
- この記事に関するお問い合わせ先
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日田市 総務部 税務課 納税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8205(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2020年09月10日