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妊婦のための支援給付

ページID:0001870 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

1.給付金の詳細

令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

この制度は、妊婦の産前産後機関における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的としています。

これに伴い、これまで「出産・子育て応援交付金事業」で支給していた「出産・子育て応援金」は、「妊婦支援給付金」に移行します。

2.対象となる人

申請時点で日田市に住民票がある妊婦

【注意】妊婦給付認定を受けるには、原則、医療機関において胎児心拍を確認することが必要です。
【注意】胎児心拍確認後、流産、死産、人工妊娠中絶等で妊娠が継続しなかった場合も支給の対象となります。

3.給付金支給の流れ

妊婦給付認定を受けた妊婦に対し、2回支給があります。

1回目

支給額:妊婦1人に対し5万円を給付します。

申請方法:医師による妊娠の確認後、市への妊娠届出時に申請します。

2回目

支給額:妊娠していた子どもの数×5万円を支給します。

申請方法:出産後、胎児の数の届出後に支給します。
赤ちゃん訪問の際等に申請書をお渡しします。

【注意】妊娠が継続しなかった場合も支給対象になります。こども家庭相談室にご相談ください。
【注意】事情により早期の支給を希望する場合は、こども家庭相談室にご相談ください。

4.申請に必要な書類

  1. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)

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