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子どもの居場所づくり事業補助金

ページID:0001879 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

子どもたちが生まれ育った環境に左右されず健やかに育つことを推進するため、食事、学習、団らん等を通して安心して過ごせる居場所づくり事業を行う団体について、補助金を交付します。(事前申請必須)

補助対象事業

対象となる事業は、子どもの居場所づくりの場を開設し、その運営を行う事業のうち、下記のいずれにも該当することが必要です。

  1. 日田市内で実施されること。
  2. 食事を提供する事業を含む居場所づくりであること。
  3. 利用料は、無料又は少額な材料費等の実費相当額とすること。
  4. 学習支援や子ども同士の遊び体験など、子どもの居場所づくり活動を行うこと。
  5. 年間を通じて計画的に運営するとともに、概ね月1回以上実施すること。
  6. 1年以上継続して事業を実施すること。
  7. 宗教、政治活動又は営利を目的とした事業でないこと。
  8. 開設時においては、常駐できる責任者を配置すること。
  9. 子どもの居場所づくりの場の開設及び運営に関し、市から負担金その他この要綱に基づく補助金以外の補助金又は交付金を受けていないこと。

補助金の交付対象者

補助事業を実施する社会福祉法人、ボランティア・NPO活動等を行う組織・団体、自治会等の地域住民団体その他市長が適当と認める者で、下記項目をいずれも満たしていること。

  1. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでない。
  2. 市からその他補助金等の交付を受けていないこと。

補助金の額

補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、下記区分の額を上限とします。

  1. 事業開始に要する経費(新規開設費用)20万円
  2. 事業実施に要する経費(機能強化費用)10万円
  3. 事業運営に要する経費(事業運営費用)1月につき上限1万円

【注意】1及び2の補助金の交付はいずれも1回限りとなります。

申請受付

予算の範囲内で受付を行います。なお、担当課のヒアリングや県への審査等により申請内容の確認に1ヶ月程度を要しますので、お早めにご相談ください。

申請方法

申請書に必要事項を記入の上、その他必要書類を添えて、こども家庭相談室に持参してください。

【注意】

  • 申請書の記入方法やその他必要書類については、子どもの居場所づくり事業(チラシ)および記載例集をご覧ください。
  • 書類提出の際に補助金の対象経費であるか等について確認のため、事業内容についてヒアリングを実施します。ご来庁の際には、事前にお電話いただきますようお願いいたします。

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