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幼児教育・保育の無償化

ページID:0002083 更新日:2025年12月8日更新 印刷ページ表示

認定こども園・保育園

令和5年4月1日から、0~2歳までの第1子の保育料が市独自減免により無償になりました。

3歳から5歳までの子供と第2子以降3歳未満の子供の保育料はこれまで通り無償です。

対象者

  • 3歳から5歳(小学校入学前)までの全ての子供
  • 0歳から2歳までの(保育の必要性の認定を受けた)子供

【注意】4月1日現在の年齢です。

【注意】日田市に住所を有する方が対象です。

無償化となる費用

  • こども園、保育園等の利用料

【注意】通園送迎費、食材料費、行事費などは、これまで通り保護者の負担となりますが、3~5歳児(1号認定の満3歳児を含む)で年収360万円未満相当の世帯については、給食費のうち、副食費が無償となります。

【注意】1号認定児童は小学3年生までのきょうだいのうち第3子目以降、2号認定児童は未就学児までのきょうだいのうち、第3子目以降の副食費が無償となります。

認定こども園での一時預かり事業(幼稚園型)について

  • 1号認定児童の内、当該年度の4月1日時点で3歳以上であり、保育の必要性がある子供は、一時預かり事業(幼稚園型)の利用料が無償となります。(上限1月13日万円)

【注意】年度途中で満3歳になる2歳児は、翌年度の4月1日から無償となります。ただし、住民税非課税世帯の子供については、満3歳になった翌月から、無償となります。(上限1.63万円)

【注意】利用日数によっては、一部保護者負担が発生する場合があります。

申請方法について
  • 0~2歳児の「ひたっ子にこにこ保育支援事業」該当届出書をご提出ください。また、第2子の場合は戸籍謄本もご提出ください。
  • 一時預かり事業(幼稚園型)の無償化には、就労等の要件がありますので、利用している施設を通じて、申請書と就労証明等の提出をお願いします。
認定こども園での一時預かり事業(幼稚園型)

 

認定こども園、保育園等
利用料

一時預かり事業

(幼稚園型)

保育の必要性がある3~5歳児

無償

無償

(上限1月13日万円)

保育の必要性がない3~5歳児

無償 有償

1号認定の満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子供)

無償 有償

保育の必要性がある住民税非課税世帯の1号認定の満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子供)

無償

無償

(上限1.63万円)

保育の必要性がある0歳~2歳児

無償

一時預かり事業(一般型)、病児・病後児保育事業、認可外保育施設

対象者

  • 3歳から5歳までの子供の内、認定こども園・保育園等に入園していない保育の必要性がある子供(月額上限3月7日万円)

【注意】年度途中で満3歳になる2歳児は、翌年度の4月1日から無償となります。

  • 0歳から2歳までの子供の内、認定こども園・保育園等に入園していない保育の必要性がある住民税非課税世帯の子供(月額上限4月2日万円)

【注意】認可外保育施設については、利用する施設によっては無償化の対象とならない場合があります。

申請方法

  • 上記のサービスの無償化対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要がありますので、必要な証明等をご準備の上、直接市の窓口で申請を行ってください。

請求方法

  • 上記のサービスを利用した場合、利用料を一度利用施設に支払い、後日市の窓口で還付の請求を行う必要があります。利用施設から受け取った「領収書」及び「保育の提供証明書」を持参して、市の窓口までお越しください。
一時預かり事業(一般型)、病児・病後児保育事業、認可外保育施設
 
  • 一時預かり事業(一般型)
  • 病児・病後児保育事業
  • 認可外保育施設

保育の必要性がある3~5歳児

無償

(上限3月7日万円)

保育の必要性がない3~5歳児

有償

満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子供)

有償

保育の必要性がある住民税非課税世帯の満3歳児

(3歳になった日から最初の3月31日までにある子供)

無償

(上限3月7日万円)

保育の必要性がある住民税非課税世帯の0歳~2歳児

無償

(上限4月2日万円)

【注意】認定こども園・保育園を利用していない子供が対象です。

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