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物価高対応子育て応援手当を支給します

ページID:0009894 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

1.対象児童

平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童

2.支給対象者

  • 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当の受給者
  • 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の父母等

3.支給額

対象児童1人につき、2万円(1回限り)
【注意】応援手当は児童手当の上乗せではありません。児童手当とは別での支給になります。

4.申請手続について

応援手当の支給を受けるにあたって、原則申請は不要です。ただし、下記4-2に該当する方については申請が必要となりますのでご確認ください。

以下のいずれかに該当する方は、原則申請不要です。(プッシュ型支給)

  1. 日田市で令和7年9月分の児童手当を受給している方(令和7年9月に出生した児童については10月分)
  2. 令和7年10月1日から令和7年12月31日までに出生した児童について、日田市から児童手当の受給資格または額改定を認定された方
  3. 離婚(離婚協議中等も含む)により、令和7年9月1日から令和7年12月31日までに児童手当の申請を行い、受給者となった方

1~3のいずれかに該当する方へのお知らせ(通知)は、令和8年1月下旬以降に発送済みです。

支給時期

令和8年2月20日(金曜日)

上記振込日は、令和8年1月22日時点で支給対象者として認められた方への振込日です。

4-2.申請が必要な方

以下のいずれかに該当する方については、日田市へ申請が必要です。

  1. 勤務先より令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している公務員の方
    【注意】申請手続きについて、まずは勤務先(所属庁)へご確認ください。「児童手当受給証明欄」に証明を受けた物価高対応子育て応援手当申請書(様式第3号)を提出する必要があります。
  2. 令和8年1月1日~令和8年3月31日までに出生した児童の保護者の方
  3. 令和8年1月1日以降に離婚等により新たに児童手当の受給者となった方

【注意】4-1(1)及び(2)に該当する方から応援手当を受け取っている場合、または応援手当がすでにこどものために費消されている場合は、支給対象とはなりません。

申請方法

下記様式に記入の上、申請期間受付内に郵送または日田市こども家庭相談室窓口へご提出ください。

【注意】公務員の方は勤務先より「児童手当受給状況証明欄」に証明を受けたものを提出してください。

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号)

[記載要領]物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)

申請受付期間

令和8年2月16日(月曜日)~令和8年3月31日(火曜日)

※日田市こども家庭相談室必着


支給時期

申請から振込までには、1ヶ月程度お時間をいただきます。(申請の処理状況によりさらに時間を要する場合がありますのでご了承ください。)

応援手当の支給に際して、支給決定通知書を送付しますのでご確認をお願いします。

5.制度の問合せ先

こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター
電話番号:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)

こども家庭庁ホームページ<外部リンク>

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