新型コロナウイルス感染症の影響によって介護サービス利用料の支払いが困難な人へ
新型コロナウイルス感染症の影響によって、生計中心者の方の収入が大幅に減少した場合は、申請することで介護サービス等の利用料(自己負担額)が減額されます。
なお、減額が認定された場合は、「介護保険利用者負担減額・免除認定証」を発行しますので、ご利用の居宅サービスや施設サービス等の事業者に提示することで減額されます。
認定要件等
(1)所得減少の認定
次のアからウのいずれにも該当する必要があります。
ア.要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の申請日の属する年の見込総所得金額が前年の総所得金額の50%以上減少すること
イ.当該要介護被保険者等の属する世帯の実収入見込月額が生活が著しく困難となる額と認められること
ウ.世帯員全員の前年(申請日が1月から5月までの間である場合は前々年)の地方税法第292条第1項第13号に規定される合計所得金額の合算額が300万円以下であること
(2)給付の割合
100分の95
(3)必要書類
・介護保険利用者負担減額減免申請書
・収入状況申出書
・同意書(申請年の1月1日(申請日が1月から5月までの間は前年の1月1日)に日田市に住民登録がない場合は前住所地の所得証明書)
・収入が減少したとわかる書類(事業主の給与証明書・就業状況を証明できる書類)
(4)適用期間
申請した日の属する月の翌月から起算して6か月(市長が特に認める場合は6か月を限度として延長)
(5)その他
生活保護の被保護者でないこと
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日