新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

更新日:2022年07月01日

新型コロナウイルス感染症の影響によって、次の要件を満たす人は、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期の保険料(第1号被保険者分)が減免となります。

【重要】申請期限は、令和5年3月31日までです!

減免の対象となる方

  1. 新型コロナウイルス感染症によって、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
    ⇒全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、世帯の主たる生計維持者の収入が減少した第1号被保険者
    ⇒全額免除または一部を減額

収入減少による減免の基準

  1. 世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

収入減少における保険料の減免額

保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

 【減免対象の保険料額(A×B/C)】

  1. 当該第1号被保険者の保険料額
  2. 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
  3. 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額

 【前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)】

  210万円以下の場合:全部(10分の10)

  210万円超の場合  :10分の8

【注意】主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全部を免除

申請場所

税務課市民税係(市役所1階)

必要書類

令和4年1月以降の各月の収入状況がわかる書類(帳簿、廃業届、給与明細等)、身分証明書、マイナンバーが分かるもの、預金通帳

国民健康保険税及び後期高齢者医療保険料についても減免申請ができます

詳細は国民健康保険税又は後期高齢者医療保険料のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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