地域密着型(介護予防)サービス事業の基準等を定める条例

更新日:2021年03月31日

 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」の施行に伴い、平成24年度まで厚生労働省令で定められていた地域密着型(介護予防)サービスの事業に係る人員、設備及び運営に関する基準等を条例で定め、平成25年4月から施行されました。

 条例では、記録の整備、非常災害対策や暴力団関係者の排除等、市独自の項目を盛り込んでいます。

 各条例の下線部分は平成27年3月に改正され平成27年4月から施行されます。

下記で、各サービスの人員、設備及び運営に関する基準がダウンロードできます

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