入院したときの食事代を知りたいのですが?
【回答】
平成28年3月31日までの入院について
70歳未満で上位所得者、一般世帯の場合は1食当たり260円、住民税非課税世帯の場合は1食当たり210円(過去12か月で90日を越える入院がある場合は160円)となります。
また、70歳以上で現役並み所得者、一般世帯の場合は1食当たり260円、住民税非課税世帯で区分2の場合、1食当たり210円(過去12か月で90日を越える入院がある場合は160円)、住民税非課税世帯で区分1の場合は1食当たり100円となります。
平成28年4月1日からの入院について
70歳未満で上位所得者、一般世帯の場合は1食当たり360円(注意)、住民税非課税世帯の場合は1食当たり210円(過去12か月で90日を越える入院がある場合は160円)となります。
また、70歳以上で現役並み所得者、一般世帯の場合は1食当たり360円(注意)、住民税非課税世帯で区分2の場合、1食当たり210円(過去12か月で90日を越える入院がある場合は160円)、住民税非課税世帯で区分1の場合は1食当たり100円となります。
(注意)一般世帯の人で指定難病患者・小児慢性特定疾病児童・精神病床に既に1年以上入院している者については、経過措置により260円に据え置きとなります。
また、平成30年4月1日から一般世帯の場合は1食当たり460円になります。
食事代を多く負担した場合でも、申請によって差額の払戻しを受けることができます。
なお、手続には、国民健康被保険者証、世帯主の口座と印鑑(認め印)、領収書の写しが必要となります。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2021年03月31日