新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少した世帯に対する保険料の減免・猶予

更新日:2022年06月02日

減免について

新型コロナウイルス感染症の影響によって次の要件を満たす人は、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期の後期高齢者医療保険料が減免となります。

減免の対象となる人

  1. 新型コロナウイルス感染症によって、世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病 を負った世帯の人⇒全額免除
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の人⇒全額または一部を減額
1:収入減少によって保険料が減免される具体的な要件

世帯の主たる生計維持者について、

  1. 事業収入や給与収入など、種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計額が1000万円以下であること
  3. 令和4年に収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

保険料の減免額

保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。

  • 減免対象の保険料額(A×B/C)

   A:保険税額
   B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
   C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

  • 前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)

   300万円以下の場合  :全部(10分の10)
   400万円以下の場合  :10分の8
   550万円以下の場合  :10分の6
   750万円以下の場合  :10分の4
   1,000万円以下の場合 :10分の2

【注意】主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除。

申請場所

税務課 市民税係

申請期限

令和5年3月31日まで

必要書類

令和3年分の収入がわかる書類(収支内訳書、給与明細書等)、令和4年1月以降の各月の収入状況がわかる書類(帳簿、廃業届、給与明細書等)、身分証明書、預金通帳

国民健康保険税及び介護保険料についても減免申請ができます

詳細は各保険のページをご覧ください。

なお、介護保険料について減免を申請される場合はマイナンバーが分かるものを持参ください。

 

猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響によって次の要件を満たす人は、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期の保険料が6月以内の期間に限り猶予することができます。

猶予の対象となる人

新型コロナウイルス感染症の影響によって、世帯の主たる生計維持者の事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た本来の収入のいずれかが、令和4年1月以降の任意の期間(1か月以上)において前年同期の当該収入に比べて概ね10分の2以上減少している人

申請場所

健康保険課 国保・年金係

必要書類

収入の減少等について確認できる書類(帳簿、給与明細書等)、身分証明書、印鑑

【注意】減少率が確認できるよう、令和3年分と令和4年分の書類が必要です。

国民健康保険税及び介護保険料についても猶予申請ができます

詳細は各保険のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 健康保険課 国保・年金係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8271(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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