ひとり親世帯への臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症の影響によって、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯に特に大きな困難が心身に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
この給付金には対象者の条件に応じて「基本給付」と「追加給付」の2種類があります。
1.基本給付
(1)支給対象者
以下のいずれかに該当する人(児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります)が支給対象者です。
(ア)令和2年6月分の児童扶養手当が支給される
(イ)公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けられない人
【注意】既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけではなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全部または一部停止されたと推測される人も対象となります。
(公的年金を受けているため、児童扶養手当を申請しておらず、ひとり親家庭等医療費の助成のみを受けている人を含む)
(ウ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっているひとり親世帯の人
- 児童扶養手当の全額支給停止の人
- 本人または扶養義務者の所得超過によって児童扶養手当の申請をしていない人
(2)給付額
1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円加算
2.追加給付
(1)支給対象者
基本給付の対象となる(ア)または(イ)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した人
(2)給付額
1世帯5万円
3.給付金の支給手続き
基本給付
1.令和2年6月の児童扶養手当が支給される人(基本給付(ア)に該当する人)
【注意】給付の受け取りを希望しない人は7月13日(月曜日)までにお問い合わせ先までご連絡ください。
- 申請は不要です。
- 支給対象となる人は郵送でご案内します(7月上旬)
- 7月30日に児童扶養手当の振込口座に振り込みます
【注意】児童扶養手当の振込口座を解約、名義変更したなど給付金の受け取りができない人は「支払金融機関変更」の届出が必要です。
2.それ以外の人(基本給付(イ)・(ウ)と追加給付に該当する人)
- 申請が必要です。
- 8月の児童扶養手当現況届出時に状況確認および申請受付を行う予定です。
支給要件等、詳細についてはお問い合わせください。
お問い合わせ先
- こども未来課家庭支援係 ひとり親世帯臨時特別給付金担当
電話番号:0973-22-8292 受付時間 平日8:30~17:00 - ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター(国)
電話番号:0120-400-903 受付時間 平日9:00~18:00
〒877-8601
日田市田島2丁目6番1号
日田市役所こども未来課家庭支援係「ひとり親世帯臨時特別給付金担当」あて
- この記事に関するお問い合わせ先
-
日田市 福祉保健部 こども未来課 家庭支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2020年07月02日