児童手当
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、中学校修了までの児童を養育している方に支給される手当です。
児童手当の内容
支給対象
満15歳以後の最初の3月31日までの児童(0歳から中学校卒業まで)を養育している方(父母ともに所得が所得上限額未満の方)
- 父母が共に児童を養育している場合は、原則として恒常的に所得の高い方(家計の主宰者)が受給者となります。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給されます。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
手当の額(月額)
年齢等の区分 |
所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 |
所得上限限度額以上(令和4年6月分の手当から適用) |
0~3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給されません |
3歳以上~小学校修了前(第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上~小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | ||
中学生 | 10,000円 |
【注意】18歳に達した後最初の3月31日までの間にある養育している児童を数えます。
所得制限限度額・所得上限限度額
児童手当の額は6月分から翌年5月分までを前年の所得(1月~12月)により判定します。
また、所得は世帯合算ではなく、受給者(請求者)の所得のみで判定します。
(1)所得制限限度額(万円) | (2)所得上限限度額(万円) | |||
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 |
0人 | 622.0 | 833.3 | 858.0 | 1,071.0 |
1人 | 660.0 | 875.6 | 896.0 | 1,124.0 |
2人 | 698.0 | 917.8 | 934.0 | 1,162.0 |
3人 | 736.0 | 960.0 | 972.0 | 1,200.0 |
4人 | 774.0 | 1,002.0 | 1,010.0 | 1,238.0 |
5人 | 812.0 | 1,040.0 | 1,048.0 | 1,276.0 |
【注意】児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が「(2)所得上限限度額」を下回った場合には、改めて認定請求が必要です。
支給月
6月、10月、2月の5日
(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の休日等ではない日)
【注意】それぞれ前月分までが支給されます。
現況届
毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかを確認するためのものです。
令和4年度現況届から、現況届の提出が一部の方を除いて原則不要となりました。
現況届の提出が必要な方
・児童と別住所に住んでいる方
・配偶者からの暴力等により住民票の住所地以外にお住まいの方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・その他、日田市から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には、5月下旬から6月初旬に、現況届についてのお知らせをお送りします。6月中の提出をお願いします。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
各種届出
次のような場合には手続きが必要ですので、市こども家庭相談室または各振興局で申請してください。
- 受給者が日田市に転入したとき
- 養育している児童の数に増減があったとき
- 受給者が公務員になったとき
- 児童と別居するとき
- 結婚、離婚、死亡等により、児童の養育者が変更となるとき
- 市外へ転出するとき など
ご注意ください
児童手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となりますが、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 児童が生まれたときは、出生日の翌日から15日以内に申請してください。
- 日田市に転入したときは、前住所地の転出予定日から15日以内に申請してください。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の通帳
- 受給者(請求者)の健康保険証
(3歳未満の児童を養育し、各種共済組合に加入している方のみ)
- マイナンバーの確認に必要な書類(次の(1)、(2)どちらも必要です)
(1)請求者と配偶者のマイナンバー確認書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し など
(2)窓口に来た人の本人確認書類(次のア、イのいずれかが必要です)
ア.1点確認書類(官公庁が発行した顔写真付きの書類1点)
(例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード など
イ.2点確認書類(官公庁が発行した顔写真なしの書類2点)
(例)健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書・母子健康手帳 など
- その他必要書類
児童手当の寄附
児童手当は、全部又は一部を寄附することができます。
いただいた寄附は、日田市の子供・子育て支援の事業に活用させていただきます。
【注意】関心のある方は、こども家庭相談室にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2022年08月31日