日田市パートナーシップ宣誓制度

更新日:2023年06月27日

2023年1月1日から「日田市パートナーシップ宣誓制度」を開始しています

日田市では、性別に関わらずお互いの生き方の理解を深め、尊重し合える社会の実現を目指し、日田市パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。

パートナーシップ宣誓制度とは

この制度は、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、お互いを人生のパートナーとして日常の生活において相互に協力し合うことを宣誓し、市長が受領証を交付するものです。法律上の婚姻とは異なり、お二人の間に相続や税制面など法律上の効力が生じるものではありません。

宣誓することができる方

次の要件をすべて満たしている、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人。

  • 成年(18歳)に達していること
  • 宣誓をしようとする方の少なくともいずれかの一方が日田市民であること、または14日以内に転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと(事実婚を含む)
  • 宣誓をしようとする相手以外の方と、パートナーシップの関係にないこと
  • 宣誓をしようとする相手の方と、近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族または直系姻族)でないこと(【注意】パートナーシップ関係に基づく養子縁組の場合を除く)

パートナーシップ宣誓手続きの流れ

1.宣誓日の事前予約

宣誓を希望する日の原則7日前(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)までに、来庁・電話・メールで予約してください。

  • 宣誓できる時間:平日(年末年始除く)の午前8時30分から午後5時
  • 宣誓の日時は、予約状況等によりご希望に添えない場合があります。

【予約先】
 日田市まちづくり推進課市民協働・男女共同参画推進係(市役所6階)
 電話:0973-22-7515(直通)
 mail:machidukuri@city.hita.lg.jp
 日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時(祝日・年末年始除く)
 場所:日田市田島2丁目6-1

2.パートナーシップ宣誓

予約した日時に、お二人でお越しください。
【注意】プライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただきます。

  • 必要書類をご持参ください。
  • 市職員立ち会いのもと、お二人でパートナーシップ宣誓書に署名していただきます。

3.宣誓書受領証交付

  • 要件を満たしている場合は、宣誓書の写しを添え、受領証を交付します。
  • 宣誓から交付まではおよそ1時間ほどを要しますので、ご了承ください。

宣誓に必要なもの

宣誓には次のものが必要となります。

  1. パートナーシップ宣誓書(様式第1号)および確認書(様式第2号)
    宣誓受付窓口に準備しています。記入は宣誓時にしていただきます。
  2. 住民票の写し(住民票記載事項証明書)【注意】3か月以内に発行されたもの
    ・個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
    ・14日以内に転入予定の場合は、現在お住いの市区町村発行の転出証明書等
  3. 配偶者がいないことを証する書類(独身証明書・戸籍抄本等) 
    ・1人1通ずつお持ちください。【注意】3か月以内に発行されたもの
    ・独身証明書や戸籍抄本は本籍地の市区町村で取得することができます。
    ・外国籍の方の場合は、配偶者がいないことを確認できる書類に日本語訳を添えてください。
  4. 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  5. 通称名の使用を希望される場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(給与明細書・郵便物・名刺・社員証等)
  6. 受領証に子どもの記載を希望される場合は、子どもとの関係性を確認できる書類

本人確認書類

申請にあたって必要となる本人確認書類は以下のとおりです。 

  • 1点で確認できるもの
    運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、在留カード、身体障害者手帳など、官公署発行の顔写真付き身分証明書
  • 2点で確認できるもの
    健康保険証、各種年金証書、介護保険証、学生証、社員証など顔写真のない場合は2点の書類

よくある質問

Q1パートナーシップ宣誓と結婚はどう違いますか? 

結婚は法律に基づき行われるもので、法的な権利や義務が発生します。一方、日田市パートナーシップ宣誓は要綱に基づき行われるもので、法的効力が生じるものではありません。戸籍や住民票にも記載されません。

Q2宣誓をしたいのですが、プライバシーは守られますか?

提出された書類や記載されている内容等の大切な個人情報は必ず守られます。また、宣誓される当事者のプライバシー保護の観点から、個室スペースで対応いたします。

Q3転入予定ですが、転入前に手続きができますか?

いずれか一方が日田市民の方、または14日以内に転入予定の方を対象としています。転入予定の場合は、現在お住いの市区町村発行の転出証明書を提出してください。

Q4郵送で手続きができますか?または代理申請ができますか?

郵送や代理での申請はできません。職員の面前でご本人が宣誓する必要がありますの
で、必ずお二人で来庁してください。(ただし、ご自分で記載が難しい場合は代筆可能です)

Q5費用はどのくらいかかりますか?

宣誓書受領証の発行に費用はかかりませんが、添付書類の戸籍や住民票の発行手数料については、ご負担いただくことになります。

Q6宣誓書受領証の発行は申請後すぐにできますか?

添付書類がすべて揃っていて、宣誓が適当と認められる場合は即日発行できます。
ただし、作成に一定の時間がかかりますのでご了承ください。

Q7受領証の交付を受けることでどんなメリットがありますか?

お二人のご関係を市が認めること。行政サービスとしては、市営住宅の入居申込や、犯罪被害者見舞金の申請ができるようになります。また、民間企業等においても家族扱いのサービスに活用してもらえるよう、周知啓発に取り組みます。

Q8宣誓書受領証に有効期限はありますか?

本制度は、市として宣誓書を受領したことを証するものであり、法的効果が生じるものでないため、宣誓書受領証に有効期限は設けていません。ただし実施要綱第8条各号に定める返還の条件に該当した場合は速やかに返還していただきますようお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

日田市 地域振興部 地域振興課 市民協働・男女共同参画推進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-7515(直通)
ファックス番号:0973-22-8324

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