水道料金の減免

更新日:2023年02月01日

日田市では、下記の場合について水道料金の減免を行っています。 

ただし、お客様の不注意による漏水(蛇口が開いたままだった、トイレのタンクのバルブが壊れて水が流れ続けていた等)については、減免の対象となりません。

減免となる場合

  1. 天災、その他の場合において上下水道局が臨時に設置する共用給水装置を使用したとき
  2. 火災のとき類焼防止に使用したとき
    ・火災に遭った建物及びその周辺の建物を対象とします。(消防署の「火事証明」が必要)
    ・前2か月又は前年同月の使用量を参考にして当月の正常の場合の使用量を算出し、超過した水量は、他に原因がなければ消火に使用した水量とみなして超過分全量を減免を行います。
  3. 工事等の関係により10日以上にわたり給水不能に至ったとき
  4. 不可抗力によると認められる多量の漏水があったとき【注意1】
    原則、地下の給水管から漏水した場合のみを不可抗力とし、その修繕工事を上下水道局の指定工事業者で行った場合に減免を行います。

【注意1】詳細については、「漏水による水道料金の減免について」をご覧ください。

お問い合わせ

日田市 上下水道局 料金センター 

〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号

平日(年末年始を除く)午前 8時30分~午後5時

電話番号:0973-22-8220(直通) 

ファックス番号:0973-22-8380

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 上下水道局 経営管理課 窓口係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所5階)
電話番号:0973-22-8224(直通)
ファックス番号:0973-22-8247

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