工事等に関する埋蔵文化財の取扱い手続

更新日:2021年04月01日

土地に埋蔵されている状態にある土器や石器、集落跡や墳墓などの遺跡、また地上に露出している古墳や城跡などは、総称して埋蔵文化財と呼ばれています。

こうした埋蔵文化財の存在が確認されている区域を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼び、市内には、現在380か所程度が存在しています。

工事計画等を立案する際は、包蔵地の範囲に該当するかどうかや今後の手続等が必要かどうかを判断するため、市の文化財保護課までお問い合わせください。

周知の埋蔵文化財包蔵地内で造成工事や建物建設工事等を行う場合

周知の埋蔵文化財包蔵地内で造成工事や建物建設工事等を行う場合、文化財保護法第93条の規定によって、工事の60日前までに届出を行うことが義務付けられています。

埋蔵文化財包蔵地の範囲を示した地図については、市文化財保護課等に備え付けています。この地図は最新の調査内容などによって変更が生じることがありますので、工事等の際には必ず市文化財保護課にご連絡ください。

注釈:工事等に関する埋蔵文化財の取扱い手続の詳細は、下記の「フローチャート」をご覧ください。

事業対象地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であった場合

文化財保護法第93条の定めにより、工事着手の60日前までに大分県教育委員会宛てに日田市を経由して届出を行う必要がありますので、下記の「土木工事等による発掘に関する届出」を市教育委員会に提出してください。

なお、「土木工事等による発掘に関する届出」の内、(様式3-1.2)は2部、(様式3-3)は1部提出をお願いします。

埋蔵文化財の所在の有無について文書での確認が必要な場合

包蔵地の範囲に該当しているか文書で確認が必要な場合は、下記の「埋蔵文化財の所在の有無について(照会)」を提出してください。

文化財保護法(抜粋)

(調査のための発掘に関する届出、指示及び命令)
第九十二条
 土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、その調査のため土地を発掘しようとする者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、発掘に着手しようとする日の三十日前までに文化庁長官に届け出なければならない。ただし、文部科学省令の定める場合は、この限りでない。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項の届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、又はその発掘の禁止、停止若しくは中止を命ずることができる。
(昭二九法一三一・昭四三法九九・昭五〇法四九・平一一法一六〇・一部改正、平一六法六一・旧第五十七条繰下)

(土木工事等のための発掘に関する届出及び指示)
第九十三条
 土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で、貝づか、古墳その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地( 以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を発掘しようとする場合には、前条第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「三十日前」とあるのは、「六十日前」と読み替えるものとする。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、文化庁長官は、前項で準用する前条第一項の届出に係る発掘に関し、当該発掘前における埋蔵文化財の記録の作成のための発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる。

(遺跡の発見に関する届出、停止命令等)
第九十六条
 土地の所有者又は占有者が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、第九十二条第一項の規定による調査に当たつて発見した場合を除き、その現状を変更することなく、遅滞なく、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 教育庁 文化財保護課 埋蔵文化財係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所別館2階)
電話番号:0973-24-7171(直通)
ファックス番号:0973-24-7024

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