学校給食費
1 学校給食費の管理
令和3年4月から、給食の提供に伴う経費(学校給食費)につきましては、日田市の歳入歳出予算に計上する「公会計」方式での管理に移行しました。そのため給食費については、日田市が口座振替等の方法により、保護者から直接徴収する形となりました。
2 学校給食の申し込みと学校給食費の決定
学校給食の提供を希望する場合は、「学校給食(変更)申込書」に必要事項を記載し、通学する学校を経由して市に提出していただきます。なお、一度申し込みをいただければ、日田市立小中学校の卒業(転校)時まで有効となります。
学校給食提供の意思表示があった児童及び生徒の保護者に対して、当該年度の給食費の金額や納期限等を記載した徴収に関する通知文書を、毎年4月下旬ごろ学校を経由して配布いたします。
3 給食費の納付方法
学校給食の安定的な運営のため、学校給食費については口座振替でのご入金を推進しています。保護者の皆さまには、この趣旨をご理解いただいた上、口座振替手続きに関するご協力をお願いします。
口座振替手続きが行われていない場合は、市から納付義務者(保護者)宛に納期(年11回)ごとに納付書を送付します。指定された納期限までに、日田市総合収納窓口(本庁)、各振興局および振興センター、金融機関又はコンビニエンスストアにおいてご入金ください。なお、学校では給食費を取り扱いませんので、その旨ご了承ください。
4 給食費の納期限
給食費の納期限は年間11回です。納期限の日に口座から引き落とされます。なお、口座振替登録が済んでいない方には、納付書をお送りします。
期別 | 納期限 | |
---|---|---|
第1期(5月) | 令和4年5月31日 | |
第2期(6月) | 令和4年6月30日 | |
第3期(7月) | 令和4年8月1日 | 月末日の7月31日が日曜日のため |
第4期(8月) | 令和4年8月31日 | |
第5期(9月) | 令和4年9月30日 | |
第6期(10月) | 令和4年10月31日 | |
第7期(11月) | 令和4年11月30日 | |
第8期(12月) | 令和5年1月4日 | 月末日の12月31日が年末年始期間のため |
第9期(1月) | 令和5年1月31日 | |
第10期(2月) | 令和5年2月28日 | |
第11期(3月) | 令和5年3月31日 |
5 給食費の計算方法
給食費は、1年間分の給食費(給食費年額)を、5月から翌年3月までの11月に分け、毎月定額で徴収します(中学校3年生は、5月から翌年2月までの10回)。
小学校 | 中学校1・2年生 | 中学校3年生 | |
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年間給食実施日数 | 190日 | 188日 | 171日 |
給食費月額 | 4,200円 | 4,700円 | 4,700円 |
納入月数 | 11月 | 11月 | 10月 |
給食費年額 | 46,200円 | 51,700円 | 47,000円 |
6 年間給食費の調整
給食費の調整(徴収や還付および給食費月額の減額)対象となるものは、主に、年度途中の転入・転出、5日間以上の欠席や給食停止、牛乳アレルギー等です。
給食費の調整については、喫食数に基づき計算します。牛乳アレルギー又は乳糖不耐症で牛乳を飲めないため、牛乳の供給を行っていない場合は、最終月より前の直近の月の学校給食費から順に、当該超える額を減額し調整します。
7 納期限を過ぎてしまった場合
口座振替を登録しており、残高不足等により引き落しができなかった場合、口座振替日から1週間程度を目途に「口座振替不納通知書」を送付します。「口座振替不納通知書」は納付書としてご使用いいただけますので、日田市総合収納窓口(本庁)、各振興局および振興センター、金融機関又はコンビニエンスストアで納付をお願いします。
納期限から約20日後までに納付が確認できない場合は、「督促状」をお送りします。「督促状」は納付書としてご使用いいただけますので、日田市総合収納窓口(本庁)、各振興局および振興センター、金融機関又はコンビニエンスストアで納付をお願いします。
8 学校給食費に関するQ&A
Q1:給食費の引落口座を変更するにはどうすればいいですか?
A1:口座振替依頼書(3枚複写)の用紙に、記入・押印の上、金融機関へ提出してください。なお、口座振替依頼書については金融機関の窓口で配布しています。
Q2:口座名義は、保護者名義の口座でなければいけませんか?
A2:保護者名義の口座に限らず、児童生徒本人やご家族名義の口座も登録いただけます。
Q3:学校でも給食費を納付できますか?
A3:学校での納付はできません。納付書や督促状での納付は、日田市総合収納窓口(本庁)、各振興局および振興センター、金融機関又はコンビニエンスストアでお願いいたします。
Q4:納付書、口座振替不納通知書、督促状をなくしてしまいました。どのように納付すればよいですか?
A4:下記問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。再送します。
Q5:納付が困難な場合は、どうすればよいですか?
A5:一定の要件に該当する場合、就学援助制度により、給食費の援助を受けられる場合がありますので日田市学校教育課(電話:0973-22-8221)へご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 教育庁 学校給食課
〒877-0078 大分県日田市大字友田1910番地10
電話番号:0973-23-5185(直通)
ファックス番号:0973-23-5186
更新日:2021年04月01日