クロスボウの所持禁止
銃砲刀剣類所持等取締法が改正(以下「改正法」という。)され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となります。
改正法は、公布の日(令和3年6月16日)から9か月以内に施行されます。改正法の施行後6か月以内に許可申請をするか、警察署に処分依頼をしてください。警察署に持ち込んでいただければ、無償で処分します。
詳しくは日田警察署までお問い合わせください。
日田警察署
電話番号:0973-23-2131
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 市民環境部 市民課 生活安全係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8395(直通)
ファックス番号:0973-22-8244
更新日:2021年09月16日