【日田市中小企業等賃料支援事業】賃貸借される土地の取扱いについて
補助対象を拡大しました!
店舗等の建物の賃料に加え、事業に供している土地(従業員用の駐車場を除く)の賃料も補助対象となったほか、補助対象者を拡大しました。
変更箇所(1)
変更前 | 変更後 |
賃貸借契約書等に定められた店舗、事務所等の賃料(管理費、共益費、駐車場代を除く) 【注意】 店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分に相当する賃料となります。 |
賃貸借契約書等に定められた店舗、事務所、事業用の土地及び駐車場等の賃料(管理費、共益費を除く) 【注意】店舗等併用住宅の場合は、店舗等部分に相当する賃料となります。 |
・補助率は月額賃料の4/5以内です。(1契約あたりの月額上限64,000円)
原則、契約ごとに月額賃料を算定しますが、貸主が同一で連続した土地等の場合は、別契約であっても一つの契約として扱います。
・複数の契約がある場合でも、1事業者あたりの補助月額の合計は上限200,000円とします。(すでに申請済のものも含みます。)
変更箇所(2)
補助対象者が下記の表のとおり拡大されました。
補助対象となりうる者 | 補助対象とならない者 |
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関連様式
変更・追加申請に必要な様式です。下記ガイドラインを参照の上、必要書類をご用意ください。
(様式第1号)日田市中小企業等賃料支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 52.2KB)
(様式第1号)日田市中小企業等賃料支援事業補助金交付申請書 (Wordファイル: 28.9KB)
(様式第4号)日田市賃料補助金変更承認申請書 (PDFファイル: 38.4KB)
(様式第4号)日田市賃料補助金変更承認申請書 (Wordファイル: 24.0KB)
【注意】駐車場の賃貸借について、契約書を作成していない・紛失した等の理由により提出できない場合は、賃貸人・賃借人双方で以下の証明書を作成して提出してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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日田市 企業支援窓口
〒877-8601大分県日田市田島2丁目6-1番地(市役所3階)
電話番号:0973-22-8340
更新日:2020年08月06日