セーフティネット保証5号の認定

更新日:2023年10月01日

市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定によって、業況の悪化している特定中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

セーフティネット認定を受けると、保証限度額の別枠化や保証料率が低くなる等の利点があります。

認定要件

1.指定業種に該当していること。

指定期間:現在の指定期間は令和6年3月31日までです。

令和6年1月1日から令和6年3月31日までのセーフティネット保証5号の対象業種については、以下「指定業種一覧表」からご確認ください。

2.次の要件のいずれかに該当すること。

(イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

(ロ)売上原価のうち20%以上を占める原油又は石油製品の仕入価格が、20%以上上昇しているにもかかわらず、販売価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

1.時限的な運用緩和

直近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と前年同期の売上高等の比較でも、セーフティネット保証5号が利用できるように認定基準が緩和されました。

【注意】
様式は、イ-(4)から(6)を使用してください。

2.創業者等認定基準の緩和

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定基準の運用を緩和しています。

 
【対象者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の人

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【注意】
様式は、イ-(7)から(15)を使用してください。 

申請様式

通常の様式 <認定要件>最近3ヶ月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少していること
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(1)(PDFファイル:37.6KB)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-(2)(PDFファイル:36.3KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-(3)(PDFファイル:40.6KB)
認定基準緩和の様式 <認定要件>直近の売上高等とその後の見込みを含む3か月間の売上高等が前年同月比【注意】で5%以上減少していること
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
様式第5-(イ)-(4)(PDFファイル:41.1KB)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 様式第5-(イ)-(5)(PDFファイル:40.1KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている 様式第5-(イ)-(6)(PDFファイル:43.4KB)
創業者等運用緩和の様式 <認定要件>下記の対象期間において売上高等が5%以上減少していること
1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合
(1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-(7)(PDFファイル:43.2KB)
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-(8)(PDFファイル:43.3KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-(9)(PDFファイル:43.8KB)
主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合 (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-(10)(PDFファイル:41.7KB)
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-(11)(PDFファイル:42.2KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-(12)(PDFファイル:42.7KB)
指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている (1)最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 様式第5-(イ)-(13)(PDFファイル:45.1KB)
(2)令和元年12月比較 様式第5-(イ)-(14)(PDFファイル:45.3KB)
(3)令和元年10-12月比較 様式第5-(イ)-(15)(PDFファイル:48.2KB)

 

通常の様式
認定基準緩和の様式
創業者等運用緩和の様式

必要書類

 次の1~2を、市商工労政課に提出してください。

  1. 業種が確認できるもの(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書等)
    【注意】コピーで可。
     
  2. 売上高が確認できるもの(試算表、確定申告書、売上台帳等)
    【注意】月別、円単位で。売上台帳等の場合は、明細まで必要。

その他

セーフティネット保証5号は、業況悪化業種を対象としていますが、その他にも1号~8号までのセーフティネット保証があります。

【注意】詳細は、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 地域産業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8239(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

メールフォームによるお問い合せ