「まちなかを盛り上げたい!」という思いをお持ちの人へ
市では、商店街等のまちなか及び周辺地域において、空家等の遊休施設や空間をはじめとする既存の資源を有効活用し、新たな機能や価値を付加することで賑わいを創出するとともに、エリア価値の向上を図るためのリノベーション事業(以下「まちなかリノベーション推進事業」という。)の公募を行います。
まちなかリノベーション推進事業の概要
対象者
次に掲げる要件を満たす人。
(1) 事業を開始する日までに市内に住所及び事業所を有する個人又は法人
(2) 市税を完納している人
(3) この補助金の交付を受けてから5年以上継続して市内で事業を行おうとする人
(4) 事業を開始するにあたり、商店街等のまちなか及び周辺地域において賑わいを創出する具体的な計画を持つ者であって、商工会議所、商工会、商店街その他商工団体関係者と協調して賑わい創出に取り組もうとする人
対象事業
市が補助する事業は以下のとおりです。ただし、申請年度から同一の年度内で事業を完了する必要があります。
(1) まちなかリノベーション推進事業であって、次に掲げるもの。
区分 | 内容 |
小売業 生活サービス業等 |
などであり、かつ公序良俗に反せず不特定多数の人が店舗等に出入りすることで、まちに賑わいを生むと認められる事業 |
クリエイティブ産業 |
|
共同利用施設等 |
など、使用者を特定しない事業 |
(2)上記に該当する業種で既に営業している店舗(1年以上)を、第三者が事業承継するために必要な費用も補助対象とします。
【注意】第三者とは、当事者の三親等以内の親族を除いた当事者と生計を別にするものをいいます。
補助対象経費
(1) 改装工事に要する経費(自ら工事を行う場合は、工事に要する原材料費)
【注意】原材料費は、使用箇所及び使用量が明確に確認できるものに限ります。
(2) 什器導入に要する経費
【注意】備品購入費は除きます。
補助率等
補助金の額は、次のとおりです(千円未満の端数が生じたときは切り捨て)。
区域 | 補助率 | 上限額 |
複数の経営体が共同のテナント内に出店する場合 | 2/3以内 | 150万円 |
推進プランを定めている商店街の区域 | 1/2以内 | 100万円 |
推進プランを定めていない商店街の区域 | 1/2以内 | 75万円 |
上記以外の区域であって、事業の目的を達成すると認められる区域 | 1/2以内 | 50万円 |
【注意】「推進プラン」とは、商店街自らが将来ビジョンや戦略等の合意形成を図り、目指すべき方向性と実施事業をとりまとめたプランをいいます。
申込方法
事前に市商工労政課に相談の上、開業2か月前を目安に期間に余裕をもってお申し込みください。申請書の書き方については、市にお問い合わせください。なお、予算がなくなり次第募集は終了します。
【注意】公募要綱、申請書等の様式は、下記の関連ファイルをご覧ください。
交付の決定は、審査会を経て判断されます。
スケジュールの目安
応募締め切り
令和2年度分の募集は終了しました。
関連ファイル
「まちなかリノベーション推進事業」公募要綱 (PDFファイル: 210.7KB)
【審査を受ける時に提出するもの】
にぎわい創出計画プレゼン資料イメージ (PowerPointファイル: 42.9KB)
【審査の後に提出するもの】
【事業が完了したら提出するもの】
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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日田市 商工観光部 商工労政課 商業・消費生活係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8239(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2020年10月21日