消火器の不適正な訪問販売・点検に注意!

更新日:2021年03月31日

消火器に関する訪問販売トラブルが増えています

 自宅に「消防署に協力して消火器の点検をしている」と訪問者があり、消防署からの点検だと思い込み、点検後に勧められるままに新しい消火器の購入を契約してしまった(購入金額30,000円)。というものです。

 訪問販売の手口は

  • 「家庭にも消火器の設置が義務付けられた」
  • 「消防署の方から来た」
  • 「消防・市役所からのあっせん依頼があった」
  • 「この消火器は使用できない」

などと言い、高額な消火器を売りつけようとするものです。

 消防署では、消火器の販売及びあっせんは一切していません。消防署は一般家庭に消火器の設置を推進していますが、設置の義務はありません。また、一般家庭では消火器の薬剤の詰め替え義務や使用期限の制限はありません。

 怪しいと思ったら

  • 身分証の提示を求める
  • 安易に申し込みや購入をしないで、その場ではっきりと断る
  • どのような書面にもサインしない
  • 脅迫的な行動があったときは警察に通報する

以上のことを心がけましょう。

 意に沿わない契約をしてしまった場合、訪問販売ではクーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できます。
 契約書や領収書をしっかりととっておき、早急に日田市消費生活センターにご相談を!

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 消費生活センター
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-9393(直通)
ファックス番号:0973-22-2210

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