過剰な工事が必要と騙る業者に注意してください!

更新日:2024年03月12日

「点検商法」にご注意!

「雨漏りして大変なことになる」「屋根瓦が割れている」などと嘘を言い、本来必要のない工事契約を結ばせようとする事例が発生しています。屋根や床下など消費者が簡単に確認できないところを指摘したり、「このままだと住めなくなる」と脅しその場で契約を結ばせようとしたりするなど、消費者に考える余裕を与えないまま契約させようとすることが多く、被災者の不安な気持ちにつけ込む悪質な事例も見られます。

本当に必要な工事なのか確かめる

自身が望んでいない工事を勧められたときは、その場で契約はせず、身近な人に相談し、必要に応じてほかの業者に見てもらうなど、本当に必要な工事なのか確かめるようにしましょう。

こんな点検にもご注意!

給湯器の点検商法に関する相談が相次いで寄せられています。電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫ったり、電話口で「契約中のガス会社から依頼された」「市役所から委託を受けた」などと身分を偽るケースも見られます。お困りの際は、日田市消費生活センターにご相談ください。

ポイント
  • 電話や訪問で点検を持ち掛ける業者には安易に点検させない!
  • 点検を断りたいときはインターホン越しに断る!
  • その場で契約をしない!

契約の勧誘であることを明示しないで勧誘行為を行うことは法令で禁止されています。

例:突然訪問してきて強引に点検をされ、リフォーム工事の契約を勧誘された、など。

契約して工事が始まっても、8日以内ならクーリング・オフが可能です。また、期限を過ぎてしまっても契約を解除できる可能性もありますので、「おかしいな」と思ったら諦めずにすぐに消費生活センターにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 消費生活センター
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-9393(直通)
ファックス番号:0973-22-2210

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