新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免
新型コロナウイルス感染症の影響によって、次の要件を満たす人は、令和4年4月1日~令和5年3月31日までの納期の保険税が減免となります。
減免の対象となる人
- 新型コロナウイルス感染症によって、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の人
⇒保険税を全額免除 - 新型コロナウイルス感染症の影響によって、主たる生計維持者の収入減少(【注意】1)が見込まれる世帯の人
⇒保険税の全額又は一部を減額
【注意】1:収入減少によって保険税が減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者について、次の3つのすべてに当てはまる人
- 事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること(国や都道府県から支給される各種給付金については、この事業収入等に含みません。)
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
保険税の減免額
保険税の減免額は、 減免対象保険税額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
・減免対象の保険税額(A×B/C)
A:保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
・前年の合計所得金額に応じた減免割合(D)
300万円以下の場合:全部(10分の10)
400万円以下の場合:10分の8
550万円以下の場合:10分の6
750万円以下の場合:10分の4
1,000万円以下の場合:10分の2
【注意】
世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税の全部を免除します。
申請場所
税務課市民税係(日田市役所1階)
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)
必要書類
令和4年1月以降の各月の収入状況が分かる書類(帳簿、廃業届、給与明細等)、身分証明書、マイナンバーが分かるもの、預金通帳
介護保険料及び後期高齢者医療保険料についても減免申請ができます
詳細は各保険料のページをご覧ください。
その他
国民健康保険の非自発的失業者(雇用保険法に規定する特定受給資格者又は特定理由離職者)については、別の軽減制度があるので今回の減免の対象外となります。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免制度の要件を満たさない場合でも、収入や世帯の状況、預貯金等の状況で減免できる場合がありますので、納付が困難な場合はご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 総務部 税務課 市民税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8396(直通)
ファックス番号:0973-22-8296
更新日:2022年07月01日