セーフティネット保証4号の認定(新型コロナウイルス感染症関係)

更新日:2024年03月11日

市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定によって、業況の悪化している特定中小企業者を支援するためのセーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

このたび、新型コロナウイルス感染症による影響を受けている中小企業者への支援措置として、セーフティネット保証4号の発動が決定しました。

セーフティネット認定を受けると、保証限度額の別枠化や保証料率が低くなる等の利点があります。

認定要件

次の要件のいずれにも該当すること

  1. 指定地域(【注意】)において1年間以上継続して事業を行っていること。
    (【注意】)ここでいう指定地域は大分県
  2. コロナウイルス感染症の発生に起因して、影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日 

【注意】

  • 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
  • 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

取扱いの変更について(令和5年10月~)

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

取扱いの変更に伴い、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における認定申請書の様式が変更となります。
令和5年10月1日以降に申請される場合は必ず新しい様式を使用してください。
【注意】借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

その他詳細につきましては、下記中小企業庁HPにてご確認ください。

新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。

認定対象者および要件

【認定対象者】

日田市内において、事業所(主たる事業所、支店、工場等)を有し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている1、2のいずれかの要件を満たす人

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

【要件】

1から3のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較し、20%以上減少していること。【申請書様式4-2】
  2. 最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後、2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較し、20%以上減少していること。【申請書様式4-3】
  3. 最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月の平均売上高等を比較し、20%以上減少しており、かつ、最近1か月とその後2か月間(見込み)を含む3か月間の売上高等と令和元年10月から12月の売上高等の3か月間を比較し、20%以上減少していること。【申請書様式4-4】

新型コロナウイルス感染症の影響から1年経過した場合の認定方法について

売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較するため、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以後の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。

ただし、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、これまで通り前年同期と比較することとします。

必要書類

次の1~2を下記商工労政課に持参してください。 

  1. 業種が確認できるもの(登記事項証明書、営業許可証、確定申告書等)
    【注意】コピーで可。
  2. 売上減少比較月の売上高が確認できるもの(試算表、確定申告書、売上台帳等)
    【注意】見込み月の売上については、見込みの根拠資料が必要。月別、円単位で。売上台帳等の場合は、明細まで必要。

その他

  • セーフティネット保証4号は被災中小企業者を対象としていますが、その他にも1号から8号までのセーフティネット保証があります。
    詳しくは、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。
  • 認定書の有効期間:発効後30日間
    (認定書発行後30日以内に融資の申込みを行ってください)
  • 金融機関の方が市へ申請する場合は委任状をご持参ください。

申請様式(令和5年10月~)

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 地域産業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8239(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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