生産性向上のために設備投資を行う中小企業者を支援します

更新日:2022年02月01日

1.概要

市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)」に基づき、導入促進基本計画を策定し、平成30年6月21日に国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる設備等を導入する際、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。

2.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額又は

出資の総額

常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業【注釈】 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

【注釈】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

 

【注意】税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

3.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、1.計画期間内に、2.労働生産性を一定程度向上させるため、3.先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の先端設備等導入促進基本計画に適合する場合に認定を受けることができます。

項目 要件
計画期間 3年、4年又は5年のいずれかの計画期間であること
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

〇労働生産性の算定式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

【注意】労働投入量は、労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間

先端設備の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

【償却資産の種類】

機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア、構築物、事業用家屋

 

4.申請から認定までの流れ(フロー図)

flow

【注意】先端設備等導入計画に係る設備等の取得は、市からの認定書交付後になります。

【注意】固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で手続きが必要になります。

5.固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、対象の固定資産税(償却資産)の課税標準額が3年間ゼロに軽減される特例を受けることができます。

 

対象者 資本金額1億円以下の法人、資本又は出資を有しない法人のうち従業員数1,000人以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備
【減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)】
◆機械装置(160万円以上/10年以内)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
◆器具備品(30万円以上/6年以内)
◆建物附属設備(60万円以上/14年以内)
◆構築物(120万円以上/14年以内)
◆事業用家屋(120万円以上、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの)
その他要件 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと

 

6.新規認定申請に必要な書類

先端設備等導入計画の認定申請書を提出する際は、次の書類を市商工労政課に提出してください。

【提出書類】

  1. 【様式第22】先端設備等導入計画に係る認定申請書及び先端設備等導入計画

  (記載例)先端設備等導入計画(PDFファイル:230.2KB)

  1. 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(年次計画)
  2. 認定支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書
  3. 市税の滞納のない証明書
  4. その他、市長が必要と認めるもの
固定資産税の特例を受ける場合

固定資産税の特例を受ける場合は、上記1~5に加え、次の追加資料の提出が必要です。

(1)申請時にすでに工業会等の証明書を取得している場合

  1. 工業会等の証明書の写し

(2)申請時に工業会等の証明書を取得していない場合

【注意】認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等の証明書の写し」及び「先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで特例を受けることができます。

  1. 工業会等の証明書の写し
  2. 【様式第23】先端設備等に係る誓約書(建物以外)
  3. 【様式第24】先端設備等に係る誓約書(建物)

6-2.申請様式等

7.計画の変更申請に必要な書類

先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書を提出する際は、次の書類を市商工労政課に提出してください。

  1. 【様式第25】先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び先端設備等導入計画
  2. 先端設備等の導入による労働生産性向上の目標(年次計画)
    【注意】労働生産性向上の目標に変更がある場合
  3. 認定支援機関が発行する先端設備等導入計画に関する確認書
  4. 変更前の先端設備等導入計画の写し

変更後の先端設備等導入計画は、認定を受けた導入計画を修正する形で作成してください。変更や追記箇所には下線を引いてください。 

固定資産税の特例を受ける場合

固定資産税の特例を受ける場合は、上記1~4に加え、次の追加資料の提出が必要です。

(1)申請時にすでに工業会等の証明書を取得している場合

  1. 工業会等の証明書の写し

(2)申請時に工業会等の証明書を取得していない場合

【注意】認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに「工業会等の証明書の写し」及び「変更後の先端設備等に係る誓約書」を追加提出することで特例を受けることができます。

  1. 工業会等の証明書の写し
  2. 【様式第26】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)
  3. 【様式第27】変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)

7-2.申請様式等

8.参考(中小企業庁ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 商工観光部 商工労政課 地域産業支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8239(直通)
ファックス番号:0973-22-8246

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