移住者ひた暮らし支援事業
日田市では、定住を目的として空き家バンク登録物件に入居する移住者に対し、購入等にかかる費用を補助しています。
活用を考えている人は、契約を行う前に必ず「商工労政課」にご相談ください。
【注意】予算額に達した時点で、申請の受付を終了します。
【注意】事前相談は補助金申請を確約するものではございませんので、お早めにご相談ください。
また手引きを熟読し制度をご理解された上で申請してください。
対象となる物件
日田市空き家バンクに登録されている物件
対象となる人
- 移住予定者
- 日田市に移住して1年未満の人
- 移住から1年以内に空き家バンク利用者登録を行い、移住から3年未満の人
【注意】日田市地域おこし協力隊員やファーマーズスクール研修生等については、お問い合わせください。
条件チェックリスト
- 空き家バンク利用登録者であること
- 空き家バンク登録者(所有者)と空き家バンク利用登録者の間で結ばれた売買又は賃貸借契約であること
- 空き家所有者と三親等以内でないこと
- 転勤・出向等による職務上の転入、進学等による一時的な転入、配偶者と別居となる転入等でないこと
- 世帯員の半数以上が、日田市への転入前5年間日田市に住民票を置いていないこと
- 空き家を生活の本拠とし、定住(5年以上生活の拠点をおくこと)を誓約できること
- 世帯全員が同時期に住民票を移していること
【注意】別荘利用と判別がつかない場合(世帯員の一部のみ住民票を日田市に移す場合等)は対象となりません。 - 本市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活すること
- 暴力団員または暴力団・暴力団員を密接な関係を持つものではないこと
- 補助対象事業が交付申請年度内に完了すること
- 本市が移住者に対して行うアンケート調査に協力すること
補助内容
補助項目 | 補助限度額 | 補助率 |
(1)家財の処分 | 10万円 | 10/10 |
(2)情報通信環境整備(加入金、工事費) | 4万円 | |
(3)空き家の購入 | 100万円 | 1/2 |
(4)空き家の改修 | 100万円 | 2/3 |
(5)若者移住者加算 (転入時の年齢が45歳未満の方) |
1世帯 50万円 |
1名につき 10万円 |
(3)空き家の購入、(4)空き家の改修を併用する場合は、(3)(4)合わせて100万円が限度
(5)若者移住者加算等は、主な移住者と同時期に住民票を移す者かつ家族関係を書類にて説明できる者が対象。日田市移住支援金事業補助金を受けている場合は申請できません。
事業の流れ
(1) 商工労政課に相談する
移住者ひた暮らし支援事業をお考えの人は、契約を行う前に必ずご相談ください。
また、やむを得ない事情により、売買(賃貸借)契約や転入手続きが2月以降になる方は、お申し出ください。申請手続きやスケジュールの確認を行います。
(2) 申請書類を商工労政課に提出する
(3) 「補助金交付決定通知書」が市から届く
(4) 実績報告書類を商工労政課に提出する
引越しや改修、転入手続き等がすべて終了したら、終了した日から30日以内または3月10日のどちらか早い方の日までに実績報告書を提出してください。書類の確認や修正に時間を要する場合がありますので、日程に余裕をもって提出ください。期限までに事業が終了していないときや書類の提出がなされないときは、補助金の交付はできません。
(5) 「補助金交付額確定通知書」が市から届く
(6) 「補助金交付請求書」を商工労政課に提出する
(7) 補助金が市から交付される
(8) アンケートに協力する(5年間)
アンケート回答は補助金交付条件となっていますので、ご協力をお願いいたします。
申請の手引き
要綱
ひた暮らし支援事業補助金交付要綱(R6.4) (PDFファイル: 195.8KB)
ご注意ください!
「移住者ひた暮らし支援事業」は、補助金を受けて入居した物件に5年以上住んでいただくことが条件となっています。入居後5年未満で売却や取壊し、引越しなどを行うと補助金を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 商工観光部 商工労政課 移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2024年04月01日