新婚さんの新生活を応援します
結婚新生活応援事業チラシ (PDFファイル: 550.4KB)
日田市では、新婚さんの新居の住居費・引越費用・リフォーム費用の補助を行っています。
対象となる世帯
次の1~9の全てを満たす世帯
1.令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯であること
2.夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること
- 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、世帯所得からその年間返済額を控除した金額
3.申請時点で夫婦ともに住民票の住所が日田市内の新居にあること
4.婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること
5.購入または賃貸する住宅の所有者と3親等以内ではないこと
6.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
7.市税等の滞納がないこと
8.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
9.暴力団員等でないこと
補助額
1世帯 最大30万円
婚姻届提出時夫婦ともに29歳以下の世帯 最大60万円
対象費用
- 新規の住宅賃貸費用
賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料 -
新規の住宅取得費用
-
婚姻に伴う引越し費用
引越業者に支払ったもの -
婚姻に伴う住宅のリフォーム費用
住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
【注意】令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に支払った費用が対象
申請期限
令和7年2月28日(金曜日)まで
【注意】ただし、予算がなくなり次第、受付を終了します。
補助を受けようとする方は、必ず事前に商工労政課移住促進係までご相談ください。
【注意】令和7年3月入籍予定の方は事前にご相談ください。
Q&A
婚姻日より前に日田市内のアパートを借りたのですが、補助金の対象になりますか?
はい。対象になる場合があります。
婚姻日より前でも、婚姻を機に新たにアパートを借りた場合の賃貸費用(支払期間:令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)は対象になります。
ただし、住宅手当等が支給されている場合は、その部分は対象外になります。
結婚を機に、妻の実家に引越しましたが、補助金の対象になりますか?
はい。引越し費用が対象になります。
実家に引越す場合のほか、親御さんの所有するアパートを賃借した場合も、賃貸費用は対象外ですが、引越し費用は対象になります。
対象にならない費用はありますか?
はい。土地の購入費や駐車場代、自治会費、引越し業者に依頼せずに行った引越しのレンタカー費用・手伝ってくれた友人への謝礼などは対象外です。
また、新居となる住宅の所有者が三親等以内の場合、賃貸費用や取得費用も対象外です。
リフォーム費用のうち、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置に係る費用についても対象外です。
日田市には子育てに対する支援制度がありますか?
はい。日田市は、切れ目のない子育て支援に取り組んでいます。
子育て支援事業の情報提供や相談、助言を行う「利用者支援専門員」が、市役所1階こども未来課におりますので、お気軽にご相談ください。
また、商工労政課移住促進係では、子育て支援制度を「大分県日田市 移住・定住ガイド」で紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
結婚新生活応援事業実施計画の公表について
本事業は、国の補助金「地域少子化対策重点推進交付金」を受けて実施しています。
事業実施計画を以下のとおり公表いたします。
R6結婚新生活応援事業実施計画書 (PDFファイル: 201.2KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 商工観光部 商工労政課 移住促進係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所3階)
電話番号:0973-22-8383(直通)
ファックス番号:0973-22-8246
更新日:2024年04月01日