日田市地域おこし協力隊
令和6年度の協力隊の募集内容は下記のリンク先のページをご覧ください。
地域おこし協力隊・集落支援員の活動状況は下記のリンク先のページをご覧ください。
雇用形態
日田市地域おこし協力隊は市との雇用関係を持たず、市長からの委嘱を受けて活動を行います。市職員として採用するものではありません。
メリット
- 勤務時間の縛り(8時30分に本庁へ出勤など)がなく、自由な時間に活動を行うことができます。
- 副業が認められるため、協力隊とは別に収入を得ることができます。
デメリット
- 国民健康保険・国民年金の取り扱いとなり、労災や雇用保険も適用外となります。
対象者
次のいずれにも該当する方が地域おこし協力隊の応募対象となります。
- 募集年度4月1日時点の年齢が、22歳以上50歳未満の人。
【注意】在学者は応募できません。 - 3大都市圏内の都市地域等にお住まいで、日田市に住民票を異動できる。(Uターン可)
【注意】具体的な都市名等、不明な点はお問合せください。 - 地域の元気創造や地域振興など、社会貢献度の高い活動を希望し、将来日田市に住む。
- 農山村地域の伝統や風習になじむ意志があり、住民等と十分にコミュニケーションが取れる。
- 活動に使用できる車両及び普通自動車運転免許を持ち、実際の運転経験が1年以上ある。
活動時間
活動時間は、1か月当たり150時間としています。日報を作成いただき、移動や活動に要した時間を計算します。1か月当たりの活動時間が150時間を超えた場合は、翌月以降に振り替えて調整します。
【注意】副業の時間は活動時間外となります。副業を行うにあたっての許可申請等は必要ありません。
報償費
報償費(18万円/月)
地域協力活動の対価として、月額180,000円の報償を支給します。ただし、1か月当たりの活動時間数が規定に満たない場合は、1時間当たり1,200円を減額します。
【注意】賞与、退職金はありません
交付金及び負担金
活動交付金(30万円/年)
主に旅費、講習費、資格取得費、備品購入費等、活動の中で出てくる必要な費用に活用できます。委嘱期間に基づく月割りは行わず、一律30万円/年です。例えば、8月から活動を開始した場合も30万円です。
市外に出張する場合は、報償費とは別に、日当として1,300円交付金から支出できます。
負担金(約9万円/月)
住宅使用料負担金(上限35,000円/月)
居住先は指定せず、隊員の希望で決定します。基本的に活動地域内ですが、空き家の状況によっては市内の近隣地域も認めています。住宅賃料として35,000円/月を上限に市が負担します。ただし、共益費や駐車場代、浄化槽管理料など住宅本体の賃料以外は負担金の対象となりません。
傷害保険・個人賠償責任保険料負担金(上限41,000円/年)
契約書を確認し、41,000円/年を上限に市が負担します。契約先は任意としていますが、指定がなければ市で手続きを行います。
活動車両経費負担金(45,000円/月)
この経費には、燃料費(約12,000円/月)と車両リース料(約30,000円)が含まれています。活動車両は隊員個人に用意してもらい、その車両にかかる経費の一部を市が負担します。
通信運搬費負担金(5,500円/月)
連絡手段として隊員個人に携帯電話を用意してもらい、使用料として毎月5,500円市が負担します。
機械器具費負担金(4,000円~5,000円/月)
パソコンは隊員個人に用意してもらい、その使用料として市が負担します。配属される事務所のカメラやプリンターの設置状況によって、市の負担額が異なります。
起業支援補助金
起業支援補助金(100万円)
協力隊員が起業するための経費を補助金として交付いたします。協力隊の委嘱期間の最終年度、又は終了後1年以内に活用できます。交付対象となる事業は、市の活性化に資するものとし、1人につき一の年度に限るものです。
対象経費
- 設備費(材料購入費も認める)、備品費、土地・建物賃借費
- 法人登記に要する経費
- 知的財産登録に要する経費
- マーケティングに要する経費
- 技術指導受入れに要する経費
- その他市長が特に必要と認める経費
支給時期
隊員及び支援員から請求のあったときに支給します。
活動期間
初年度は委嘱した日から同年度の3月31日までとします。また、委嘱した日から最長で3年まで延長することができます。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 地域振興部 地域振興課 地域活動支援係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所6階)
電話番号:0973-22-8356(直通)
ファックス番号:0973-22-8324
更新日:2024年07月23日