介護保険料の徴収猶予

更新日:2021年03月31日

 震災、風水害、火災その他の災害などのやむを得ない事情によって一時的に納付できないときには、6か月以内の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。

 まずは日田市役所税務課納税係(4番窓口)にお電話等でご相談ください。

 制度の概要

下記の事由のいずれかに該当する事実がある場合において、一時的に納付できないと認められるとき

  1. 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 総務企画部 税務課 納税係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8205(直通)
ファックス番号:0973-22-8296

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