児童扶養手当
父母の離婚や父母の死亡などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を育成している家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給できる人
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童を監護している母、監護し児童と生計を同じくする父、母もしくは父に代わって児童を養育する養育者に支給されます(児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある人又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある人)。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻しないで生まれた児童
- 父母ともに不明である児童(孤児等)
手当額
対象児童数 | 全額支給(月額) | 一部支給(月額) |
1人目 | 45,500円 | 45,490円~10,740円 |
2人目以降 | 10,750円 | 10,740円~5,380円 |
一部支給の計算方法
(対象児童1人目の支給)
月額=45,500円-(所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0243007
(対象児童2人目以降の加算)
月額=10,750円-(所得-全部支給の所得制限限度額)×0.0037483
【注意】
- 「所得」=〈年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)〉+「養育費」×80パーセント-【控除額表】の合計金額
- 「所得制限限度額」は、下記の【所得制限限度額表】のとおり扶養親族等の数に応じて変わります。
- 10円未満は四捨五入になります。
- 物価の変動等により月額が変更になる場合があります。
支給制限
手当を受けている人又は扶養義務者や配偶者の前年の「所得」が、下記の表の扶養親族等の数による所得制限限度額を超える場合は、該当期間中、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等数 | 受給者本人 | 配偶者及び扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
【注意】
- 手当を受けている人の扶養親族等に、70歳以上の老人扶養親族がいる場合は、100,000円、16歳から22歳までのの特定扶養がいる場合は、150,000円の限度額が加算されます。
- 扶養義務者とは、受給者と同居している父、母、兄弟姉妹、祖父母等です。
- 扶養親族等の人数は、地方税法における扶養人数です。
控除額表
控除項目 | 控除額 |
雑損・医療費・小規模企業共済等控除 | 控除相当額 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 |
養育者が寡婦又は寡夫控除 | 270,000円 |
養育者が特別寡婦控除 | 350,000円 |
障害者控除 | 270,000円 |
特別障害者控除 | 400,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 |
社会保険料控除 | 一律80,000円 |
【注意】
- 母又は父が受給者の場合、寡婦(寡夫)控除、特別寡婦控除は、控除の対象に含まれません。
支給月
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給されます。
【令和6年度支払予定日】
5月10日(3月分~4月分)
7月11日(5月分~6月分)
9月11日(7月分~8月分)
11月11日(9月分~10月分)
1月10日(11月分~12月分)
3月11日(1月~2月分)
一部支給停止措置及び一部支給停止措置適用除外
受給期間が5年(支給事由発生から7年)を経過した場合、手当の一部が支給停止になります。ただし、下記に該当する人は支給停止になりませんが、関係書類の提出が必要です。なお、関係書類の提出がない場合、手当の一部が支給停止になる可能性があります。
一部支給停止にならない人
- 就業している
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障がいがある
- 負傷、疾病により就業することが困難である
- 児童又は親族の障がい、負傷、疾病の介護を行っている
手続きに必要なもの
- 請求者及び児童の戸籍謄本
- 請求者及び児童の健康保険証
- 請求者の基礎年金番号がわかるもの
(例)年金手帳、基礎年金番号通知書等
- 請求者名義の通帳又はキャッシュカード
- 請求者と児童のマイナンバー確認書類
(例)マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載された住民票等
- 請求者の本人確認書類
(例)運転免許証、パスポート、在留カード等
【注意】
- 状況の確認後、別途書類を提出してもらう場合があります。
受給開始後の届出
現況届
前年の所得の状況と児童の養育の状況を確認するために届け出てください。
資格喪失届
下記の場合には、手当を受けることができませんので届け出てください。なお、届け出がない場合、受給した手当を後から返還してもらう場合があります。
- 婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)したとき
- 児童の死亡や、転出等により監護(養育)しなくなったとき
- 児童が施設に入所したり、里親に委託されたとき
- 公的年金を受給するようになったとき(手当が年金額より高い場合はその差額分が支給されます)
その他の届出
住所、氏名、支払金融機関の変更、扶養する児童数の増減があった場合は、各種届出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 こども家庭相談室 こども家庭相談係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8230(直通)
0973-22-8292(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
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更新日:2024年11月01日