出生届

更新日:2023年03月02日

赤ちゃんが生まれたときは、生まれた日から14日以内に出生届を提出してください。
国外で赤ちゃんが生まれたときは、3か月以内で届け出ることになりますが、期間内に合わせて「国籍留保届」を行わないと、日本国籍を失う場合がありますのでご注意ください。

出生届の手続

届出場所

本籍地、届出人の所在地、出生地のうち、いずれかの市区町村に届け出てください。
日田市に届け出るときは、市民課、各振興局、各振興センター及び各出張所(土・日曜日、祝日は市民課と各振興局のみ)に届け出てください。

【注意】届出は休日や時間外でも可能ですが、この場合は付随する手続(児童手当や乳幼児医療)ができませんので、平日に届け出ていただくことをお勧めします。

届出人(出生届の届出人欄に入る方)の順位

  1. 父親又は母親
  2. 父親も母親も届出人になれないときは、同居者、出産に立ち会った医師、助産婦又はその他の方の順になります。
  3. 父母が婚姻届を出していないときは、母親。この場合、母親が届出人になれないときは、(2.)の順になります。

届出に必要なもの

  1. 出生届書(左半分が届書、右半分が出生証明書になっています。出生証明書は医師に記入してもらってください。また、出生届書は通常、病院に備え付けています。出生届書がない場合、様式は全国共通ですのでお近くの市区町村窓口にお申し出ください。)
  2. 母子健康手帳
  3. 国民健康保険被保険者証(加入者のみ) 

【注意】届書への押印は任意でできます。

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 市民環境部 市民課 戸籍係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8252(直通)
ファックス番号:0973-22-8244

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