在宅で受けられる介護サービス費用の目安
介護サービスを利用したときの利用者負担は、サービスに掛かった費用の1割(一定以上の所得がある方は2割または3割)です。また、利用するサービスによって1割から3割負担とは別に食事代等が必要です。
【介護保険の在宅サービスの利用】
要介護状態区分別に保険から給付される上限額(支給限度額)が決められており、その範囲内で利用することができます。上限を超えてサービスを利用するときは、自己負担になります。
【注意】なお、ケアマネジメント(居宅介護支援、介護予防支援)における利用者負担はありません。
1か月の支給限度額
要介護状態区分 | 支給限度額 |
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
令和3年4月からの金額です。
【支給限度額が適用されないサービス】
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 特定(特定介護予防)福祉用具購入
- 居宅介護(介護予防)住宅改修
- 介護保険施設に入所して利用するサービス
【注意】利用者が1か月に支払った利用者負担(1割~3割負担分)の合計金額が一定の上限を超えたときは、超えた分が市から払い戻されます。
詳細は、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
日田市 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8264(直通)
ファックス番号:0973-22-8258
更新日:2023年01月23日