【事業所の皆さんへ】新型コロナウイルス感染症に関する臨時的な取扱いへの対応

更新日:2023年04月14日

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いにより、下記のいずれにも該当する場合には、通所の実態がなくても通常提供しているサービスと同等のサービスを提供しているものとして、報酬の対象となります。

  • サービス事業所の設置地域で感染が確認されており、職員や利用者に感染するおそれがある場合等、サービス事業所での支援を避けることがやむを得ないと市町村が判断する場合
  • 利用者の居宅等において健康管理や相談支援等のできる限りの支援の提供を行ったと市町村が認める場合

1.取り扱い内容

各事業所において在宅の利用者に対し、電話連絡や訪問等、できる限りの支援を行った上で、支援内容を所定の記録表に記載の上、原本を事業所で保管し、写しを翌月10日までに日田市社会福祉課障害福祉係へ提出することで、基本報酬を請求できます。

2.対象者

(1)自宅待機者

(2)濃厚接触者

【注意】陽性者については、療養に専念し、重症化の防止や早期の健康の回復のため除外しています。また、(2)濃厚接触者についても支援の対象とする場合、健康状態の変化に十分留意した上で支援を行ってください。

3.対象サービス

(1)生活介護
(2)自立訓練(機能訓練)
(3)自立訓練(生活訓練)
(4)就労移行支援
(5)就労継続支援A型
(6)就労継続支援B型

4.支援の具体的な内容

(1)利用者の健康管理(体温・呼吸器系の異状の確認)
(2)在宅で問題が生じていないかの確認
(3)保護者、監護者への支援サポート
(4)通所が再開になった折に、スムーズに再開出来るよう関係性の構築
(5)利用者の生活全般の相談支援等
【注意】支援内容が効果的であることに留意してください。

5.提出方法

(1)支援対象者の氏名等を、事前に社会福祉課障害福祉係(電話番号:0973-22-8290)に連絡

(2)サービス提供月の翌月10日までに、記録表の原本の写しを社会福祉課障害福祉係まで持参、もしくはメール(syakaifukusi@city.hita.lg.jp)にて提出

6.様式

この記事に関するお問い合わせ先

日田市 福祉保健部 社会福祉課 障害福祉係
〒877-8601 大分県日田市田島2丁目6番1号(市役所1階)
電話番号:0973-22-8290(直通)
ファックス番号:0973-22-8258

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